事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)135 |
| 判決日 | 2018-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法60条、刑法66条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人甲を懲役5年に,被告人乙を懲役6年に,被告人丙を懲役5年に処する。 未決勾留日数中,被告人甲に対しては150日を,被告人乙及び被告人丙に対し ては各80日を,それぞれその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。