窃盗,住居侵入,強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(わ)135
判決日2018-12-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法60条、刑法66条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人甲を懲役5年に,被告人乙を懲役6年に,被告人丙を懲役5年に処する。
未決勾留日数中,被告人甲に対しては150日を,被告人乙及び被告人丙に対し
ては各80日を,それぞれその刑に算入する。

出典

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