住居侵入,強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(わ)484
判決日2019-01-25
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 争点
本件では,実行役が住居侵入,強盗致傷を行ったことに争いはないが,被告人は,
強盗ではなく,窃盗をする認識であったと供述し,弁護人も,被告人には共謀共同
正犯は成立せず,住居侵入,窃盗未遂の幇助犯が成立するにとどまると主張する。
第2 本件の事実経過
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
1 Aは暴力団であるH組組長,Cは同若頭,Bは別の暴力団組員であった。D
及び被告人は,H組の組員ではないものの組事務所に出入りし,平成29年10月
頃から,Aの下で他の本件共犯者らとともに特殊詐欺等を頻繁に繰り返していた。
2 同年11月10日(以下,日の記載は平成29年11月のそれを指す。),A,
B,C及びDは,Bの父から,北海道幌泉郡a町に,力が強そうな漁師(被害者)
らが住んでおり,その自宅兼会社事務所に現金2億円の入った金庫などがある旨の
情報提供を受け,これを奪って半分を情報元に渡し,残りを共犯者らと被告人で山
分けするという計画を進めることとした。被告人も,ほどなくCやDからこの話を
聞き,犯行に加わることとなった。
3 A,B,C,D及び被告人は,17日未明,札幌市内のA方で犯行の話合い
をし,同日夜に実行に移すことを決定した。その話合いでは,BとCが指示役を担
い,Dと被告人が現場の比較的近くに赴いて,B及びCと実行役との連絡を仲介す
るとともに,実行役が奪った金庫を回収してBやCに引き渡すという役割分担が取
り決められ,また,分け前については,1人当たり1000万円余りになることな
どが話題となった。併せて,住人に発見された場合について,Bから,たたけばい
いとか,ロープ等で縛っておけばいいなどといった発言があり,これを受けて,A
が,たたくのは良くないと制しつつ,たたくのであれば縛る方がいいなどと言った
のを経て,一同は,「最悪縛るしかない」との方針で一致した。実行役は,侵入や
金庫の破壊に用いるバールや,住人を緊縛する結束バンド,ロープを持参すること
とされた。
同日夜から翌18日未明にかけて,Dが準備した実行役のG及び高校生2名が車
で被害者方へ向かったが,途中で事故を起こしたため,中止となった。
4 A,B,C,D及び被告人は,26日夕方頃,A方で犯行の話合いをした。
Bは,現金が使われる前にいち早く実行することを強く主張し,住人に見つかった
場合,バールでたたくとか,結束バンドで縛るなどと改めて言っていた。Aは,被
害者への暴力を厭わないBの姿勢を制止していたが,Bの強い働きかけもあって,
無理させないようになどと言いながらも,同日夜に実行すること自体は了承した。
役割分担や道具等については,住人を緊縛する道具としてロープは不要とされたほ
かは,17日未明の決定どおりとされた。その頃に,GのほかにE及びF

主文(判決文より)

被告人を懲役4年6月に処する。
未決勾留日数中110日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。