事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)429 |
| 判決日 | 2019-02-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法19条2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が,本件労働契約の雇用期間満了時(平成29年3月3 1日)において,本件労働契約の更新を期待することについて合理的な理由が あるか否か(労働契約法19条2号該当性)である。 ⑴ 原告の主張 ア はじめに 原告が本件労働契約の更新を期待することについて合理的な理由がある ことを基礎付ける事情としては,【事情①】改正後の本件規程において, 特任教員の雇用期間が最大9年に延長されたこと,【事情②】被告が,本 件申請書に,原告を専任教員として記載したこと,【事情③】他の特任教 員につき,雇用期間満了後も雇用形態を変えて労働契約が継続されていた こと,【事情④】原告が,特任教員としての業務を超えた内容の業務を担 当していたこと,【事情⑤】被告側が,原告に対し,雇用継続を期待させ る言動をしたことの5つが挙げられるため,これらの事情に沿って主張を 整理する。 イ 事情①について 甲理事は,平成26年3月19日に実施された本件説明会において,本 件規程の改正により,それまでは最長5年であった特任教員の雇用の年限 が最長9年となったことを説明したため,原告が,少なくともあと5年(9 年-4年〔本件労働契約が締結された平成22年4月1日からの経過年 数〕),すなわち平成31年3月31日までは,あるいは,あと9年,す なわち平成35年3月31日までは,本件労働契約が更新されると期待す ることにつき,合理的な理由があった。 ウ 事情②について 教職課程を担当する専任教員は,対象となる学科等の教育課程の編成に 参画し,学生の教職指導を担当するなど,当該学科等の教職課程の運営に 主導的に関与する者でなければならないとされているところ,被告は,平 成25年4月1日の本件学群の新設に伴う文部科学大臣に対する教職課程 の認定申請(平成24年6月19日申請)に際し,本件申請書に,原告の 了解を得て,原告をα語科目の専任教員として記載した。 そして,全ての大学は7年以内に1回,文部科学大臣の認証を受けた認 証評価機関による認証評価を受けなければならず,被告大学に対する認証 評価は平成32年度に予定されていたところ,被告大学は,かかる認証評 価までは,α語科目の教職課程の専任教員を変更することはできないこと から,原告が,少なくとも平成32年度までは本件労働契約が更新される と期待することにつき,合理的な理由があった。 また,本件教職課程の認定申請は文部科学大臣に認可されたところ,文 部科学省は,本件教職課程に配置された専任教員の科目適合性を厳格にチ ェックする方針を採用しており,本件教職課程を担当する専任教員の変更 は予定されていなかったから,原告がα語科目の教職課程の専任教員とさ れている以上,被告大学にα語専攻が存続する限りは,原告が,本件労働 契約が更新されると期待する
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。