住居侵入,強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(わ)481
判決日2019-02-22
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
弁護人は,被告人を除く共犯者らが本件犯行を行ったことは争わないものの,
被告人は,共犯者らとの間で本件犯行を行うことについて意思を通じていないから
無罪であると主張する。
そこで,この点についての当裁判所の判断を示す。
1 C及びDの供述について
供述概要
C及びDは,当公判廷で,概ね以下のとおり供述している。
ア Aは,暴力団H組(以下「H組」という。)の組長であり,Cは同組若
頭,D及びEは同組の密接関係者であった。被告人は,H組とは別の暴力
団の組員であったが,A及びCとはかねてからの知り合いであった。
Aらは,被告人とともに,平成29年10月上旬頃から,高齢者に対する
特殊詐欺や民家への侵入盗を繰り返していた。
イ 同年11月10日夜,A,C,D及び被告人は,cにある居酒屋で,被告
人の父から,盗みに入れる場所の情報として,b町にあるI水産(以下「被
害者方」という。)に現金2億円の入った金庫があること,巾着袋の中にも
数百万円があること,力の強い漁師がいることなどを聞いた。被告人の父が
途中で帰った後,A,C,D及び被告人で話合いを続けた結果,被害者方か
ら金庫を奪うことが決まった。そして,Aの指示の下,DがH組以外から実
行役3名を手配すること,犯行に使用するため他人名義の車を用意すること
になった(以下,被害者方に侵入して金品を奪う事件を「b事件」とい
う。)。
ウ その後,Dが,実行役としてBと高校生2名を手配し,車も用意できたこ
とから,b事件の腕試しとして,被告人の発案で,同月16日,実行役3名
に民家に金庫を盗みに入らせることになった。そして,民家への盗みが成功
したことから,同月17日未明頃,A,C,D,E及び被告人がA方に集ま
って話し合い,実行役3名を使って同日夜にb事件を実行することになった。
各人の役割分担としては,Cと被告人がペアになって苫小牧市付近で待機し,
DとEのペアを介して,実行役へ指示すること,DとEのペアが苫小牧市と
b町との中間地点で実行役から金庫を回収し,Cと被告人に金庫を渡すこと
などが決まった。また,力の強い漁師に見つかった場合の対応についても話
し合い,被告人が「バールでたたいて縛っておけ,その間に金庫を持って来
ればいい」などと言い,Aは「たたくのはまずい,最悪縛るまで」などと言
っていたが,結局,漁師を縛ることなどが決まった。
エ 同月17日夜,A,C,D,E及び被告人が再びA方に集まり,b事件の
最終確認をした後,Dが実行役に金庫のある場所等を説明し,漁師に見つか
った場合は最悪たたくなどと指示した。実行役は車で被害者方に向かい,C
と被告人,DとEは,それぞれ苫小牧市内にあるホテルに向かい,ホテルで
待機していたが,実行役から途中で事故を起こしたという報告があった。そ
の報告

主文(判決文より)

被告人を懲役7年6月に処する。
未決勾留日数中110日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。