損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成28(ワ)1063
判決日2019-03-05
分類民事
判決文が挙げた条文民法717条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 国賠法2条1項及び民法717条1項にいう「瑕疵」の有無
⑵ 因果関係
⑶ 損害
5 当事者の主張
⑴ 争点⑴(国賠法2条1項及び民法717条1項にいう「瑕疵」の有無)につ
いて
(原告の主張)
ア 本件現場の危険性
地理的特性
本件公園は,札幌市の中心部に位置しており,周辺は,歩行者・自転車
共に交通量が非常に多いが,本件公園を南北で挟んでいる道路には自転車
専用通路がなく,自転車が通行する環境は整備されていない。そのため,
本件公園周辺は,自転車と歩行者との接触事故の危険性に注意が必要な地
域である。
用途
本件公園にはベンチ等が設置された広場があり,散歩や憩いの場として
多くの者に利用されている。また,本件公園は,被告市が市道として設置
した道路でもあり,かつ,札幌市の経済的文化的な中心に位置するため,
移動のために利用されることも多い。
また,本件公園では,1年を通じて様々なイベントが開催されており,
多数の観光客が本件公園を訪れる。
このように,本件公園は,公園であると同時に,道路でもあり,イベン
ト会場としても使用されるという意味において,全国的にも類を見ないほ
ど多用途な公園であるという特殊性を有しており,老若男女を問わず,ま
た健常者だけでなく精神的肉体的に障害のある者も利用する。したがって,
本件公園の歩行者の中には,回避動作が上手くとれない者も含まれており,
本件公園には,そうした歩行者が自転車との衝突を避けられない危険性が

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。