事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)1063 |
| 判決日 | 2019-03-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法717条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 国賠法2条1項及び民法717条1項にいう「瑕疵」の有無 ⑵ 因果関係 ⑶ 損害 5 当事者の主張 ⑴ 争点⑴(国賠法2条1項及び民法717条1項にいう「瑕疵」の有無)につ いて (原告の主張) ア 本件現場の危険性 地理的特性 本件公園は,札幌市の中心部に位置しており,周辺は,歩行者・自転車 共に交通量が非常に多いが,本件公園を南北で挟んでいる道路には自転車 専用通路がなく,自転車が通行する環境は整備されていない。そのため, 本件公園周辺は,自転車と歩行者との接触事故の危険性に注意が必要な地 域である。 用途 本件公園にはベンチ等が設置された広場があり,散歩や憩いの場として 多くの者に利用されている。また,本件公園は,被告市が市道として設置 した道路でもあり,かつ,札幌市の経済的文化的な中心に位置するため, 移動のために利用されることも多い。 また,本件公園では,1年を通じて様々なイベントが開催されており, 多数の観光客が本件公園を訪れる。 このように,本件公園は,公園であると同時に,道路でもあり,イベン ト会場としても使用されるという意味において,全国的にも類を見ないほ ど多用途な公園であるという特殊性を有しており,老若男女を問わず,ま た健常者だけでなく精神的肉体的に障害のある者も利用する。したがって, 本件公園の歩行者の中には,回避動作が上手くとれない者も含まれており, 本件公園には,そうした歩行者が自転車との衝突を避けられない危険性が
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。