事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)480 |
| 判決日 | 2019-03-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 本件では,実行役が判示の住居侵入,強盗致傷に及んだことを前提に,事前謀議 のみに関与した被告人は,強盗ではなく窃盗をする認識しかなかったと供述し,弁 護人も,被告人には住居侵入,窃盗未遂の限度で共同正犯が成立するにとどまると 主張している。 第2 本件の事実経過 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 1 暴力団であるH組組長であった被告人は,同若頭のBや準構成員のC及びD のほか別の暴力団員であるAらとともに,特殊詐欺を繰り返していた。被告人らは, 平成29年11月頃には,それと並行して民家に侵入して金庫等を盗むことも試み るようになっていたが,被告人は,「強」の付くことはするなと,強盗にならない ような方法で犯行をするよう頻繁に言い,人に見つかったら犯行を中止して逃げて くるよう指示していた。 2 同月10日(以下,日の記載は平成29年11月のそれを指す。),被告人, B及びCは,Aの父から,北海道幌泉郡a町に住む漁師の家に現金2億円の入った 金庫がある旨の情報提供を受けた。被告人らは,これを奪う計画を進めることとし, さほど期間をおかずに,Dのほか実行役としてGらが加わることとなった。 3 被告人,A,B,C及びDは,17日未明,札幌市内の被告人方で犯行計画 の話をし,その夜に実行に移すことを決定した。その話の中で,AとBが指示役を, CとDが,A及びBと実行役との連絡の仲介役と金庫の回収役をそれぞれ担うこと とされ,分け前が1人当たり1000万円余りになることなども話題となった。ま た,住人に発見された場合について,Aが,バールでたたけばいい,ロープ等で縛 っておけばいいと言い,これにつられてDが殺しちゃえばいいと言ったのに対し, 被告人は,それは駄目だと反対しつつ,最悪縛るまでだと言ったことから,そのよ うな方針に決まった。その話の中で,実行役は,侵入や金庫の破壊に用いるバール, 人を緊縛する結束バンドとロープを持参することとされた。 同日夜,実行役のG及び高校生2名が車で被害者方へ向かったが,翌18日未明, 途中で交通事故を起こしたことなどから,その日の決行は見送られた。 4 被告人,A,B,C及びDは,26日夕方,被告人方で犯行計画の話をした。 Aが,現金が月末に船の購入に使われてしまうとして,その夜に決行することを被 告人に強く主張していたのに対し,被告人は,Aの強い働きかけに応じかねていた が,最終的には,これを了承した。人に見つかった場合の対処も改めて話題になり, 最悪縛るまでとする方針が維持され,役割分担や道具等についても,ロープは不要 とされたこと以外は,17日未明に取り決められたとおりとされた。 5 実行役のE,F及びGは,26日夜,バールや結束バンド等を持参して被害 者方に向かった。AとB,C
主文(判決文より)
被告人を懲役6年4月に処する。 未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。