事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 室蘭支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)93 |
| 判決日 | 2019-03-11 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の概要 1 本件公訴事実 本件の主位的訴因は,「被告人は,平成25年8月26日午後3時5分頃,中 型乗用自動車(以下「本件バス」ともいう。)を運転し,北海道白老郡a町字b c番地先高速自動車国道北海道縦貫自動車道札幌市d区e起点から上りS73. 4キロメートル地点道路走行車線をfインターチェンジ方面からaインターチ ェンジ方面に向かい時速約98キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注 視してハンドル・ブレーキを的確に操作し,自車の進路を適正に保持して進行す べき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,かつ, ハンドル・ブレーキを的確に操作せず,漫然上記速度で進行した過失により,自 車の進路を適正に保持せず,左斜め前方に暴走させて道路左側に設けられたガー ドケーブルに衝突する危険を感じて急制動右急転把し,自車左後部を同ガードケ ーブルに衝突させた後,右斜め前方に暴走させて中央分離帯のガードケーブルに 自車右前部を衝突させた上,左に横転させ,よって,自車に乗車していたAほか 12名に対し,別紙被害者一覧表記載のとおりの各傷害を負わせた(以下本件バ スの同衝突及び横転を「本件事故」という。)」というものである。また,本件 の予備的訴因は,被告人が上記日時に本件バスを運転し,上記場所を上記速度で 進行中,「自車ハンドルの振動や車体の揺れ等の異常に気付いたのであるから, 直ちに自車を停止させて運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのに これを怠り,直ちに自車を停止させず,漫然と上記状態で運転を継続した過失に より,自車が左斜め前方に進行して道路左側に設けられたガードケーブルに衝突 する危険を感じて急制動右急転把し」,本件事故を惹起させ,よって,上記乗客 ら13名に対し,上記各傷害を負わせたというものである。 2 争点及び当事者の主張の概要 主位的訴因の主たる争点は,本件事故が発生した原因であり,検察官は,被 告人が前方左右を注視し,的確にハンドル・ブレーキを操作して本件バスの進 路を適正に保持せず,漫然上記速度で進行した過失により本件バスを左斜め前 方に暴走させた上,左側ガードケーブルへの衝突の危険を感じて急制動右急転 把して右斜め前方に本件バスを暴走させるなどして中央分離帯のガードケーブ ルに衝突,横転させたことが事故の原因である旨主張するのに対し,弁護人は, 本件事故の原因が,本件バスのセンターメンバーとNo.2アウトリガーが走 行中に破断したことによって,本件バスの安全走行が不可能となったことによ るのであり,事故を回避することは不可能であったから,被告人には過失は認 められない旨主張する。検察官は,弁護人の主張に対し,本件バスのセンター メンバー等の故障はハンドル操舵には影響しておらず,本件バスは十分制御で
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
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