損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2407
判決日2019-03-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
15 本件の主たる争点は,販促協力金及び運送費のそれぞれについて,①支払合
意の有無,②支払合意の有効性,③消滅時効の成否,及び販促協力金について
④支払額であり,これらの争点に対する当事者の主張は次のとおりである。
⑴ 販促協力金について
ア 支払合意の有無
20 原告の主張
原告は,販促協力金の支払に合意したことはなく,販促協力金の支払
は,被告セコマらに強制されたものである。
被告らは,RB米の年間価格を決定する際に,販促を実施しないとき
に適用される高い「マスター価格」と,販促を実施するときに適用され
25 る安い「NET価格」の双方について合意がされたと主張するが,原告
がRB米の年間価格を決定する際に合意したのは,被告らが「マスター

主文(判決文より)

1 原告の請求を,いずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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