事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2407 |
| 判決日 | 2019-03-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 15 本件の主たる争点は,販促協力金及び運送費のそれぞれについて,①支払合 意の有無,②支払合意の有効性,③消滅時効の成否,及び販促協力金について ④支払額であり,これらの争点に対する当事者の主張は次のとおりである。 ⑴ 販促協力金について ア 支払合意の有無 20 原告の主張 原告は,販促協力金の支払に合意したことはなく,販促協力金の支払 は,被告セコマらに強制されたものである。 被告らは,RB米の年間価格を決定する際に,販促を実施しないとき に適用される高い「マスター価格」と,販促を実施するときに適用され 25 る安い「NET価格」の双方について合意がされたと主張するが,原告 がRB米の年間価格を決定する際に合意したのは,被告らが「マスター
主文(判決文より)
1 原告の請求を,いずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
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