事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)19 |
| 判決日 | 2019-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は本件処分の違法性であり,具体的には,本件建物が平成27年度 の固定資産税の賦課期日(平成27年1月1日)時点で「貸家住宅」(旧地方税法 附則15条の8第4項)に該当していたのか否かである。 4 争点に関する当事者の主張 (被告の主張) 本件減額措置制度は,高齢者の安定的な居住を確保するため,入居契約につい て高齢者の安定的な居住に資する賃貸借契約による住宅のみをその適用対象と したものであって,「貸家住宅」とは入居契約の方式が賃貸借契約であるものに 限られる。 この点,本件事業における入居契約の方式については,当初は賃貸借契約とさ れていたが(上記2⑵イ),平成26年5月1日以降は利用権方式に変更された ものであり(同オ),同日以後に各入居者との間で締結されている契約書の内容 は,形式的にも実質的にも利用権方式となったものと認められる。 したがって,本件建物は,平成27年度の固定資産税の賦課期日において,本 件減額措置の適用要件を満たしていなかったものである。 (原告の主張) 以下の諸事情に照らせば,入居者の入居契約は,その名目にかかわらず賃貸借 契約であると認められるのであって,本件建物は「貸家住宅」に該当し,本件減 額措置の適用要件を満たしていた。 ⑴ 本件事業においては,本件建物全体を利用する利用権は入居者に認められて おらず,入居者は割り当てられた居室の専用使用権並びに食堂,浴室及び各階 リビングの共用部を他の入居者と共同して使用する利用権を有しているにす ぎない。 ⑵ 本件建物の入居者は,入居一時金などの利用権の対価を負担していない。 ⑶ 本件建物の入居者は,一律に「家賃相当額」及び「共益費」を負担している。 ⑷ 上記⑶の「家賃相当額」及び「共益費」は,消費税法別表第1第13号の「住 宅・・・の貸付け」として,消費税非課税とされている。 ⑸ 本件建物の各居室は壁及び引き戸によって外の居室及び廊下から仕切られ, 居室にはトイレ,洗面台,収納等が設けられているのであって,このような居 室の構造は建物賃貸借契約における居室構造と同じである。また,入居者は居 室を占有し,居住する権利を有しているのであって,これは建物賃貸借契約に おける権利と同一である。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。