事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)50 |
| 判決日 | 2019-04-22 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法36条、国家賠償法1条1項、憲法9条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告A1,原告A2,原告A3,原告A4及び原告A5の本件訴えのうち,差 止請求に係る部分をいずれも却下する。 2 上記原告らのその余の請求及びその余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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