事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)15 |
| 判決日 | 2019-04-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法25条、憲法29条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各処分が憲法25条,社会権規約9条に反するものか。 ⑵ 本件各処分が憲法29条1項に反するものか。 ⑶ 本件各処分が憲法13条に反するものか。 ⑷ 平成25年政令は,法の委任の範囲を逸脱し違法・無効であるか。 4 争点についての当事者の主張 別紙当事者の主張記載のとおり
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。