事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)533 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法21条、刑法56条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役8年6月及び罰金300万円に処する。 未決勾留日数中120日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間被 告人を労役場に留置する。 札幌地方検察庁で保管中のチャック付きビニール袋入り覚せい剤19袋(平 成30年領第1213号符号26-1,27-1,28-1,29-1,30 -1,31-1,32-1,33-1,34-1,93-1,94-1,95 -1,96-1,97-1,109-1,110-1,111-1,112- 1及び113-1)をいずれも没収する。 被告人から金933万円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。