事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)4 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本訴 ア 第1事故に係る保険金の不正請求の有無 イ 第2事故に係る保険金の不正請求の有無 ウ 第3事故に係る保険金の不正請求の有無 エ 損害発生の有無及びその額 (2) 反訴 第3事故に係る保険金請求権の有無 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)ア(第1事故に係る保険金の不正請求の有無)について (原告の主張) 第1事故は実際には発生しておらず,これに係る被告の保険金請求は不正請 求である。 被告が主張する事故態様は,①本件車両1を自宅の車庫に入れようとして, ハンドルを左に切りながら後退したところ,本件車両1の左側面を壁に衝突さ せてしまった,②そこで車庫入れをし直そうとしたところ,今度は本件車両1 の右側面を車庫の支柱に衝突させてしまったというものである。 しかし,本件車両1の損傷状況を見ると,ハンドルを左に切りながら後退す る場合に最も損傷が激しくなるはずの左後輪部付近の損傷が軽微であること, 左フロントホイールに損傷が生じているにもかかわらず,それより突出したフ ロントフェンダーに損傷が生じていないこと,右リヤアウトサイドパネルには, 上部に損傷が生じているものの下部には損傷がないことなどが認められ,これ らの事実は被告の主張する事故態様と整合しない。 そもそも,被告の主張する事故態様は,上記のとおり2回にわたって車庫に 衝突したというものであって,これ自体,不自然・不合理である。また,被告 の本人尋問における供述は,事実関係につき全く覚えていない部分や曖昧な部 分が多く,真に事故を体験した者の供述として不自然である。 (被告の主張) 第1事故は実際に発生した。すなわち,被告は,①本件車両1を自宅の車庫 に入れようとして,ハンドルを左に切りながら後退したところ,本件車両1の 左側面を壁に衝突させてしまった,②そこで車庫入れをし直そうとしたところ, 今度は本件車両1の右側面を車庫の支柱に衝突させてしまったものである。 原告は,被告の主張する事故態様が客観的な損傷状況と整合しないと主張す るが,ハンドルを左に切りつつも,一時的に右に切った可能性もあるのであり, そうであれば客観的な損傷状況と整合しないとまではいえない。また,本件車 両1に生じた損傷のうち一部は,第1事故とは別の機会に生じた可能性もある。 そもそも原告は被告の主張及び供述が不自然であるなどと主張するが,第1事 故が発生したのは平成24年であり,本人尋問の実施時には既に5年が経過し ていたのであって,被告の記憶が相当減退していたとしても不自然ではない。 (2) 争点(1)イ(第2事故に係る保険金の不正請求の有無)について (原告の主張) 第2事故は,実際には発生しておらず,これに係る被告の保険金請求は不正 請求である。このことは,以下の事実から明らかである。 ア 本
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,341万2694円及びこれに対する平成29年2月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告の反訴請求を棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,補助参加によって生じた部分は補助参加人の負 担とし,その余は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。