事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)333 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法54条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役9年及び罰金300万円に処する。 未決勾留日数中80日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。 札幌地方検察庁で保管中の覚せい剤8袋(同庁令和元年領第447号符号1 -1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1)を没収 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。