事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法3条6項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 請求の趣旨第1項について 本件処分の違法性 (2) 請求の趣旨第2項について 本件義務付けの訴えの適法性(本案前の争点) (3) 請求の趣旨第3項について ア 被保険者記録照会における表示の違法性 イ 損害発生の有無及びその額 4 当事者の主張 (1) 争点(1)(本件処分の違法性)について (原告の主張) ア 亡Aは,平成26年2月6日,日本年金機構のB年金事務所において年 金記録の照会を行い,「被保険者記録照会」と題する書面(甲4。以下 「本件照会書面」という。)の交付を受けたところ,その同年3月の部分 には,国民年金の納付記録として「無資格」(厚生年金の被保険者である ことなどの理由により国民年金保険料を納付する必要がない状態をいう。 以下同じ。)であることを示す「/」との表示がされていた。 しかし,亡Aは平成26年3月に厚生年金被保険者資格を喪失し,これ により同月分の国民年金保険料を納付する必要が生じたものである。それ ゆえ,上記表示は誤表示というべきであるし,少なくとも被保険者の誤解 を誘発するおそれの高い不合理・不正確なものというべきである。 そして,亡Aは,上記表示を信頼し,平成26年3月分について国民年 金保険料を納付する必要がないものと誤信した結果,同月分の保険料を納 付しなかったのであって,これに伴う不利益を原告に甘受させるというの は,信義則に反する。 したがって,本件処分は違法であり,取り消されるべきものである。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,厚生労働大臣に対して被保険者期間300月を計算の基礎 とする遺族厚生年金を支給する旨の決定を求める訴えを却下する。 2 原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。