事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1880 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法710条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告ネオユニットは,原告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A7, 同A8及び同A10に対し,各5万5000円及びこれに対する平成29年5月 1日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。 2 被告B1は,原告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8及 び同A10に対し,各5万5000円及びこれに対する平成29年5月1日から 支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。 3 原告A3及び原告A9の請求並びにその余の原告らのその余の請求をいずれ も棄却する。 4 訴訟費用は,原告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8及 び同A10に生じた訴訟費用のうち,20分の1を被告らの負担とし,その余を 原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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