地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1880
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法710条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告ネオユニットは,原告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A7,
同A8及び同A10に対し,各5万5000円及びこれに対する平成29年5月
1日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。
2 被告B1は,原告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8及
び同A10に対し,各5万5000円及びこれに対する平成29年5月1日から
支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。
3 原告A3及び原告A9の請求並びにその余の原告らのその余の請求をいずれ
も棄却する。
4 訴訟費用は,原告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8及
び同A10に生じた訴訟費用のうち,20分の1を被告らの負担とし,その余を
原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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