行政文書の不開示決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)29
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件不開示決定の適法性
(2) 義務付けの訴えの適法性(本案前の争点)

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち札幌矯正管区長が別紙文書目録記載の文書を開示する旨の決
定をすることの義務付けを求める部分を却下する。
2 本件訴えのその余の部分に係る原告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。