事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)53 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 1 証拠上容易に認められる事実 被告人は,遅くとも平成28年10月半ば頃(以下の日時は,全て平成28年の ものである。)には自身及び妻と職場が同じAと不倫関係となった。11月4日午 後6時過ぎ頃にもAと落ち合ってA方近隣のそば店へ行き,2人でかしわそば大盛 りと豚そば大盛りを食べた後,午後7時頃にA方へ行った。その後,早くとも午後 9時50分頃にA方を立ち去って,午後10時8分頃,A方近隣の駐車場から車を 出庫させて帰宅した。被告人がA方にいる間に他にA方を訪れた者はいなかった。 他方,Aは,何者かにより,A方において,判示の方法により殺害されたが,その 遺体は,同月6日午後2時20分頃,被告人とともにA方を訪れた被告人の妻によ って発見された。これらの事実は,当事者間に争いがなく,関係証拠により容易に 認められる。 2 争点 本件の争点は,被告人が犯人であると認められるかであり,その前提として,A の死亡時刻が争われている。検察官は,①Aの死亡時刻が11月4日午後9時頃か ら午後10時頃までの間であり,②被告人には動機となり得る事情や犯人であるこ とに沿う行動が認められる一方,③第三者が犯人の可能性はないことから,犯人は 上記死亡時刻頃Aと一緒にいた被告人以外に考えられないと主張する。これに対し, 弁護人は,Aの死亡時刻が同月5日未明である上,上記②及び③の事実はなく,被 告人がA方を去った後に他の何者かがAを殺害したのであって,被告人は犯人では ないと主張している。 以下では,検察官の主張する間接事実を順次検討した上で被告人の犯人性につい て判断していく。 第2 Aの死亡時刻について 1 A方の生活痕跡 (1) A方の物音・人の声等 A方隣室の住人Bの証言によれば,同人は,11月4日午後8時45分頃から午 後9時頃までの間に,A方から,「あなたのためにいろいろしてきた」などと怒気 を含み相手方を非難する内容の女性の声と,それをなだめるような男性の声を聞い たことが認められる。そして,その女性の声はAのものであり,Aは,少なくとも 同日午後9時頃までは生存していたものと認められる(最終生存確認時刻)。他方, この事実から,直ちに,声が聞こえなくなった同日午後9時頃にAが殺害されたと までは推認できない。 (2) 11月4日午後10時頃以降のAの電気・携帯電話の使用状況等 関係証拠によれば,①11月4日午後10時頃からAの遺体が発見された同月6 日午後2時20分頃までのA方の30分ごとの電気使用量が,冷蔵庫の霜取りヒー ターの作動による一時的な上昇とみられる部分を除き,おおむね±0.01キロワ ットアワーの僅少な範囲内で推移していること,②Aの携帯電話のLINEアプリ の操作が11月4日午後9時47分で途絶えていることが認められる。 これらによ
主文(判決文より)
被告人を懲役19年に処する。 未決勾留日数中500日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。