事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)2390 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 本件URL等情報の表示について (原告の主張) 本件口頭弁論終結時において,別紙検索結果目録の「検索ワード」欄記載の 文言を条件として検索を行うと,同目録の「検索結果」欄記載の1,2,4な いし11,13ないし19項のURL等情報が表示される。 (被告の主張) 本件口頭弁論終結時において,別紙検索結果目録の「検索ワード」欄記載の 文言を条件として検索を行うと,同目録の「検索結果」欄記載の2,4,5及 び9項のURL等情報並びに同欄記載の8項のURL及び表題が表示される が,その他の同欄記載のURL等情報は表示されない。 (2) 本件URL等情報の削除請求の可否 原告及び被告は,本件URL等情報の削除請求の可否につき,プライバシー に属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索 結果から削除することを求めることができる場合について判示した平成29 年最決の示した規範に基づいて判断することを求め,考慮すべき事情等につき 次のとおり主張した。 (原告の主張) 本件被疑事件は,冤罪であって,原告は本件被疑事実を本件逮捕の時から一 貫して否認しており,現に嫌疑不十分により不起訴処分を受けている。さらに, 本件逮捕から7年以上が経過していることからすれば,今後本件被疑事件が起 訴される可能性はほとんどない。また,原告は,著名人でもなく,一般人たる 私人である。これらの事実によれば,本件逮捕等の事実がインターネット上で 公開されている社会的意義は全くない。 パソコンやスマートフォンを利用し,本件サイトにある検索ワードの入力ボ ックスに別紙検索結果目録の「検索ワード」欄記載の文言を入力してウェブサ イトの検索を実行すれば,誰でも容易に本件逮捕等の事実を知ることができる のであるから,当該事実が伝達される範囲は非常に広い。 本件逮捕等の事実は,他人にみだりに知られたくない原告のプライバシーに 属する事実である。実際に,原告は,職場の同僚や知人から検索結果として表 示された本件逮捕等の事実について尋ねられるなどの社会生活上重大な不利 益を受けており,本件URL等情報が表示され続ければ,原告の友人が本件逮 捕等の事実に接するおそれがあり,社会生活上の不利益は将来にわたって継続 することになる。被告は,本件URL等情報の多くが,本件逮捕等の事実に加 えて,原告が処分保留で釈放され,嫌疑不十分として不起訴処分となった事実 も表示したものであるから,原告にとって本質的に不利益な事実とはいえない と主張するが,逮捕されたという事実は,それだけで犯罪を行ったことをほぼ 推認させるのが現実であるし,本件URL等情報の多くも,真犯人がいること が判明し,本件被疑事件が冤罪であることまでを内容としたものではないから, 原告は,本件U
主文(判決文より)
1 被告は,検索サイト「Google」において,別紙検索結果目録の「検索結 果」欄記載の2,4,5及び9項に係る表題,URL及び抜粋並びに同欄記載の 8項に係る表題及びURLを削除せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを7分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。