事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)323 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法43条、刑法203条 |
この事件の代理人
- 加畑 裕一朗(検察官)/札幌弁護士会
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 札幌地方検察庁で保管中の包丁1本(同庁令和元年領第433号符号 1-1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)323 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法43条、刑法203条 |
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 札幌地方検察庁で保管中の包丁1本(同庁令和元年領第433号符号 1-1)を没収する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。