殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成31(わ)323
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法43条、刑法203条

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
札幌地方検察庁で保管中の包丁1本(同庁令和元年領第433号符号
1-1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。