事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)26 |
| 判決日 | 2020-01-10 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断等) 1 争点 本件の主な争点は,①本件事故の予見可能性,具体的には,本件当時の状況にお いて,被告人が,その運転する判示普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。) の進路上に人が存在して衝突事故に至ることを予見できたか,その上で,②被告人 に一時停止又は最徐行すべき注意義務があったか,である。 当裁判所は,本件当時,被告人車両を運転していた被告人が,その進路上に人が 存在することを予見でき,その上で,徐行すべき限度での注意義務があったにもか かわらず,同義務に反して被告人車両を時速三,四十キロメートルのまま進行させ た被告人には自動車運転上の過失があると判断した。以下,その理由を説明する。 2 認定事実 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 ⑴ 本件事故が起きた北海道虻田郡a町字bf番地先道路(以下「本件現場」と いう。)付近の道道g線(以下「本件道路」という。)は,片側一車線で,歩車道の 区別のない幅員約7.9メートルの直線道路であり,最高速度は時速50キロメー トルと指定されている。本件現場付近にはペンション等が点在しており,夜間に通 行する歩行者が皆無というわけではなく,少ないながらも存在する。被告人は,通 勤のため本件道路を頻繁に利用しており,深夜の時間帯に本件道路上に歩行者がい るのを見たことが複数回あった。 本件当時,本件道路の路面は中央部分を中心に除雪されて圧雪状態になっており, 左右の道路端には道路外に向けて深さ二,三十センチメートル程度のなだらかなス ロープ状の積雪があり,更にそこから道路外にかけては除雪された雪が小高く積み 上がっていたため,平常時よりも通行可能な部分が狭い状態であった。本件当時, 本件道路のうち圧雪状態になっていた部分の有効幅員は,約6.6メートルであっ た。 ⑵ 被害者A及び同Bは,大学のゼミ仲間であるD及びEとともに,本件道路沿 いの宿泊先コテージに向かうため,被告人車両の前方を同じ方向に進行し,本件道 路の圧雪された部分の左端付近を,先頭からB,A,D,Eの順で歩いていた。A は,Dのやや右斜め前方向へ,真後ろから見て最大で体の横幅分程度,道路中央側 に寄った位置で歩いていた。Aの本件当時の服装は,茶系でフードから胸及び背部 肩付近までが赤系の長袖上衣及びジーンズ様の青色長ズボンであった。 本件事故発生の少し前から大粒の雪が強く降り,風も強く吹いたため,D及びE の視界は不良となり,本件現場付近に至った時点では,最後尾のEから約5メート ル先の先頭のBまでは確認できるが,その先は物のシルエット程度しか分からず, D及びEが前記コテージ入口の目印にしていた標識のようなものの光が遠方上空に 見える程度であった。 ⑶ 本件事故の直前,被告人車両の前方を走行していた別の車両が,Bら4人の 側方を直
主文(判決文より)
被告人を禁錮1年2月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。