事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)439 |
| 判決日 | 2020-01-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法19条1項1号、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法60条、刑法66条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役4年及び罰金100万円に処する。 未決勾留日数中160日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。 別紙記載の金銭債権並びに札幌地方検察庁で保管中の向精神薬及び指 定薬物を没収する。 被告人から金275万6617円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。