事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 室蘭支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)9 |
| 判決日 | 2020-02-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 原告の損害額(争点1) (原告の主張) ア 賃料相当損害金 530万3461円 本件土地の面積は合計1070.36平方メートルであり,本件土地の 賃料相当額は,本件土地近隣の土地の賃料額と比較しても,1平方メート ル当たり月額100円を下らない。したがって,本件土地の賃料相当損害 金は,月額10万7036円である。 被告は,平成27年10月15日から令和元年11月30日まで,本件 土地の占有を継続しているから,賃料相当損害金の額は,平成27年10 月15日から同年12月31日までは27万2769円,平成28年から 平成30年までは各年128万4432円,平成31年1月1日から同月 17日までは5万8697円(以上,訴状請求部分),同月18日から令 和元年11月30日までは111万8699円(請求拡張部分)であり, 合計530万3461円(うち訴状請求部分は合計418万4762円, うち請求拡張部分は111万8699円)となる。 イ 弁護士費用 53万0346円 原告は,被告と交渉による解決を図れないことから,弁護士に委任し,本 件訴訟を提起したものであり,上記アの金額の1割相当額である53万03 46円(うち訴状請求部分は41万8476円,うち請求拡張部分は11万 1870円である。)は,弁護士費用として,被告の不法行為と相当因果関 係がある。 ウ 合計 583万3807円 (被告の主張) いずれも不知ないし争う。 権利濫用の成否(争点2) (被告の主張) ア 以下の の事情によれば,原告は,本件建物及び本件敷地の再開 発を行おうとする者に対し,本件土地に対する補償を要求するなどの利益を 受けることを企図して,本件土地を取得したものである。 原告は,サンプラザの経営が破綻しており,破産手続による清算を行お うとする代表取締役が選任された直後に,本件土地を取得した。 原告は,本件建物が老朽化し,かつ集客力を失っていたため,その廃墟
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,583万3807円及びうち460万3238円に対す る平成31年2月9日から,うち123万0569円に対する令和元年12月5 日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
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