損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所 室蘭支部
事件番号平成31(ワ)9
判決日2020-02-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
原告の損害額(争点1)
(原告の主張)
ア 賃料相当損害金 530万3461円
本件土地の面積は合計1070.36平方メートルであり,本件土地の
賃料相当額は,本件土地近隣の土地の賃料額と比較しても,1平方メート
ル当たり月額100円を下らない。したがって,本件土地の賃料相当損害
金は,月額10万7036円である。
被告は,平成27年10月15日から令和元年11月30日まで,本件
土地の占有を継続しているから,賃料相当損害金の額は,平成27年10
月15日から同年12月31日までは27万2769円,平成28年から
平成30年までは各年128万4432円,平成31年1月1日から同月
17日までは5万8697円(以上,訴状請求部分),同月18日から令
和元年11月30日までは111万8699円(請求拡張部分)であり,
合計530万3461円(うち訴状請求部分は合計418万4762円,
うち請求拡張部分は111万8699円)となる。
イ 弁護士費用 53万0346円
原告は,被告と交渉による解決を図れないことから,弁護士に委任し,本
件訴訟を提起したものであり,上記アの金額の1割相当額である53万03
46円(うち訴状請求部分は41万8476円,うち請求拡張部分は11万
1870円である。)は,弁護士費用として,被告の不法行為と相当因果関
係がある。
ウ 合計 583万3807円
(被告の主張)
いずれも不知ないし争う。
権利濫用の成否(争点2)
(被告の主張)
ア 以下の の事情によれば,原告は,本件建物及び本件敷地の再開
発を行おうとする者に対し,本件土地に対する補償を要求するなどの利益を
受けることを企図して,本件土地を取得したものである。
原告は,サンプラザの経営が破綻しており,破産手続による清算を行お
うとする代表取締役が選任された直後に,本件土地を取得した。
原告は,本件建物が老朽化し,かつ集客力を失っていたため,その廃墟

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,583万3807円及びうち460万3238円に対す
る平成31年2月9日から,うち123万0569円に対する令和元年12月5
日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。