事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)808 |
| 判決日 | 2020-02-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(本件各投与に係る診療報酬の支払義務の有無)について (1) 前記第2,1(1)及び(2)によれば,保険者から委託を受けた被告は,保険 医療機関を開設・運営する原告から「療養の給付」に関する費用の請求を受 けたときは,これを審査して当該費用を支払う義務を負うのであり,ここに - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。