診療報酬請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成31(ワ)808
判決日2020-02-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(本件各投与に係る診療報酬の支払義務の有無)について
(1) 前記第2,1(1)及び(2)によれば,保険者から委託を受けた被告は,保険
医療機関を開設・運営する原告から「療養の給付」に関する費用の請求を受
けたときは,これを審査して当該費用を支払う義務を負うのであり,ここに
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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