事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)1187 |
| 判決日 | 2020-03-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法248条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ......................................................................................................... 14 第1 被告国の責任 ........................................................................................... 14 1 予見可能性の有無 .................................................................................... 14 2 結果回避可能性の有無 ............................................................................. 14 3 規制権限不行使の違法性 ......................................................................... 14 4 相互保証 .................................................................................................. 14 第2 被告東電の責任 ....................................................................................... 14
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に一部認容との記載が ある各原告に対し,連帯して,同一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに 対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 別紙認容額等一覧表の「認容/棄却の別」欄に一部認容との記載がある原告ら のその余の請求及び同欄に棄却との記載がある原告らの請求をいずれも棄却す る。 3 訴訟費用は,各原告と被告らとの間にそれぞれ生じた費用のうち,各原告に対 応する別紙認容額等一覧表の「訴訟費用の原告ら負担割合」欄記載の各割合を当 該各原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告らが,それぞれ,別紙認容額等一覧表の「担保額」欄に金額の記 載がある各原告に対し,同欄記載の各金員の担保を供するときは,当該担保を供 した被告は,当該原告との関係において,その仮執行を免れることができる。
出典
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