事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)626 |
| 判決日 | 2020-03-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 - 2 - ⑴ Aと被告との間で法人格否認類似の法理を適用することの適否 ⑵ 原告と被告との間の黙示の雇用契約の成否 ⑶ Aの従業員を被告が承継する旨の合意の有無 ⑷ 解雇の成否及び相当性 4 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(Aと被告との間で法人格否認類似の法理を適用することの適否) について (原告の主張) ア 子会社が,親会社に支配され,両者間で業務や財産が混同され,その事 業が実質的に同一であると評価されることにより,法人として形骸化して いるときは,子会社の解散は親会社の一部門の閉鎖にすぎないから,子会 社の従業員は,親会社に対し,直接に雇用契約上の権利を主張し得ると解 され,自然人が事業を閉鎖した場合であって上記と同様の事情があるとき にも,同様に解すべきである。 イ 原告は,被告の求人広告を見て,被告の本社で,被告本社の主任とAの 従業員を兼務するDから面接を受け,研修期間中は研修を担当する被告の 部署で雇用されると説明を受けたのみならず,研修期間後は被告で雇用さ れ得る仕組みとなっていた。所属が変わる旨の連絡やその後の協議も,D との間で行っている。 Bは,原告と本件契約書作成時に初めて対面したにすぎないし,被告の 取締役であるだけでなく,ベルフルールのBであると名乗ってもいて,本 件店舗にはほとんど臨場せず,臨場の際は被告の社長を伴っていた。 原告は,本件店舗のみならず被告の系列店で勤務させられたこともあっ たし,最後の給与明細は被告から被告名義のものが送付された。 ウ こうした事情を始めとする諸事情に加え,被告の本件における主張から してAが被告の一部門であることを自認していると評価し得ることからし - 3 - て,Aの個人事業は,社会的にも経済的にも被告の事業と実質的に同一で, 人格が形骸化しているといえるのであり,その廃業は,被告の一部門の閉 鎖と評価すべきである。 (被告の主張) ア Aは,被告が運営する複数の店舗を総括的に運営管理する業務を担う事 業体で,被告の本社事務所と同一の場所を事業所とし,以前はBの前夫が 事業主体となっていたが,平成29年11月頃から,Bが事業主体となっ た。AことBは,労働保険の適用者で,自己名義で税の確定申告等を行い, 収入及び経費を自己の計算で管理しているのであり,被告との間で業務や 財産が混同していない。 被告の店舗のスタッフには,Aから時給勤務のアルバイトとして雇用さ れて被告の店舗に派遣される者,正社員として被告に勤務している者,被 告と業務委託契約を締結して被告の店舗において個人事業主として活動す る者などがいるにすぎない。 イ このように,Aの事業は被告の事業と実質的に同一とはいえないから, AことBの人格が形骸化しているとは到底いえない。 ⑵ 争点⑵(原告と被告との間の黙示の
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。