事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)76 |
| 判決日 | 2020-03-26 |
| 分類 | 刑事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人A1を懲役3年及び罰金300万円に,被告人A2を懲役2年6 月及び罰金150万円に処する。 未決勾留日数中,被告人A1に対しては120日を,被告人A2に対し ては60日を,それぞれその懲役刑に算入する。 被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金500 0円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 被告人A2に対し,この裁判が確定した日から4年間,その懲役刑の執 行を猶予する。 被告人両名から,別表1記載の各預金債権のうち各金額欄記載の金額に 相当する部分を没収する。 被告人両名から,連帯して金1431万6612円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。