(被告人A1)国税徴収法違反,強制執行妨害目的財産損壊等,電磁的公正証書原本不実記録・同供用,強制執行妨害目的財産無償譲渡等,弁護士法違反,破産法違反被告事件,(被告人A2)国税徴収法違反,強制執行妨害目的財産無償譲渡等,強制執行妨害目的財産損壊等,弁護士法違反,破産法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成31(わ)76
判決日2020-03-26
分類刑事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

被告人A1を懲役3年及び罰金300万円に,被告人A2を懲役2年6
月及び罰金150万円に処する。
未決勾留日数中,被告人A1に対しては120日を,被告人A2に対し
ては60日を,それぞれその懲役刑に算入する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金500
0円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人A2に対し,この裁判が確定した日から4年間,その懲役刑の執
行を猶予する。
被告人両名から,別表1記載の各預金債権のうち各金額欄記載の金額に
相当する部分を没収する。
被告人両名から,連帯して金1431万6612円を追徴する。

出典

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