損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1206
判決日2020-05-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告aに対する請求の当否
損害の発生及び額
(2) 被告国に対する請求の当否
ア 国家賠償法上の違法性の有無
イ 損害の発生及び額
4 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(被告aに対する請求の当否──損害の発生及び額)について
(原告の主張)
ア 物的損害(眼鏡) 6万9800円
本件暴行により破損した眼鏡は原告が6万9800円で購入したもので
あって,この額が原告に生じた物的損害の額となる。
イ 将来治療費 40万0000円
原告の前歯は本件暴行により折損し,治療の過程でこれを根元から抜去
した。当該部分を根本的に治療するためには,出所後にインプラント治療
を受けなければならず,その費用は40万円と見込まれる。
ウ 慰謝料 50万0000円
原告は,何ら落ち度がないにもかかわらず,被告aから一方的に本件暴
力を受け,傷害を負ったものであって,原告の上下口唇に裂傷等が生じて
食事や会話がしにくくなり,また,精神的衝撃も大きく,日常生活に負担
が生じていることなどからすれば,原告の受けた精神的苦痛を慰謝するに
は,50万円を下回らない慰謝料を要する。
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エ 弁護士費用 10万0000円
原告は,本件暴行について訴訟提起を余儀なくされたのであって,その
訴訟追行に必要な弁護士費用は,被告aに対するものとしては10万円が
相当である。
(被告aの主張)
原告の眼鏡が破損した事実は認めるが,当該眼鏡を原告が6万9800円
で購入したとの事実については知らず,この額が物的損害の額となるとの主
張は争う。
また,原告の前歯については,ブリッジや入れ歯による治療なども考えら
れるのであって,インプラント治療の必要性を争う。
さらに,原告の主張する慰謝料額については,高額に過ぎる。
(2) 争点(2)ア(国家賠償法上の違法性の有無)について
(原告の主張)
刑務官は,刑務所の被収容者である受刑者の生命や身体に危険が生じない
よう配慮する注意義務を負っている。しかるに,刑務官A及びBは,本件暴
行の状況を確認し,それを制止し得る唯一の立場であったにもかかわらず,
口頭で中止を指示したのみで,本件暴行を実力で制止しなかったのであるか
ら,上記注意義務を怠ったもので,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
この点につき被告国は,刑務官A及びBが被告aに有形力を行使した場合,
収拾困難な事態に陥るおそれがあったと主張するが,他の受刑者は本件暴行
に際してその場で事の行方を傍観していたにすぎず,被告a又は原告に加勢
したり,興奮したりしていたものではなかったのであって,上記のおそれが
あったとはいえない。
(被告国の主張)
ア 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設
法」という。)77条1項は,被収容者が他人に危害を加える

主文(判決文より)

1 被告aは,原告に対し,62万円及びこれに対する平成
29年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告国は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成
29年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の2と被告aに生
じた費用全部の合計につき,その5分の2を原告の,5分
の3を被告aの各負担とし,原告に生じた費用の3分の1
と被告国に生じた費用全部の合計につき,その5分の4を
原告の,5分の1を被告国の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。