被告人A及び被告人Bに対する大麻取締法違反(変更後の訴因 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)違反,大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反),被告人Cに対する大麻取締法違反(変更後の訴因 麻薬特例法違反,大麻取締法違反)各被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和1(わ)658
判決日2020-07-20
分類刑事
判決文が挙げた条文刑法18条、刑法21条、刑法54条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断及び事実認定の補足説明)
本件において,被告人Bは,判示3⑴の大麻営利目的所持に関し,ダイニング床
上のプラスチック製ケース2個(以下「本件各ケース」という。)の中にあった大
麻を含有する植物片合計約465.1グラム(以下「本件大麻」という。)につい
ては被告人Aとの共同所持はしていない旨述べる。
関係証拠によれば,①本件各ケースは,被告人Aが判示マンションEの居室に持
ち込み,本件発覚時まで被告人A及び被告人Bのみが出入りする同所床上に置かれ
たままの状態であったこと,②被告人Aは,これを持ち込んだ際の被告人Bとの会
話において,本件各ケース内の大麻は加工品製造等の際に利用できるので置いてお
こうと告げたこと,③被告人Bは,その大麻の一部でたばこを作ってみたり,被告
人Aと栽培した大麻の植物片を本件各ケースのうち1個に混入させたりしたことが
認められる。
上記事実関係によれば,本件大麻は,被告人Aと被告人Bが実力支配する領域内
に存在して,被告人Bの管理が排除されるような状況にはなかったのみならず,む
しろ,廃棄しない限り,被告人Aに断りなく取り扱えるものと被告人Bに認識され
た状態にあったといえる。そうすると,その所有関係にかかわらず,被告人Bも,
被告人Aとともに,本件大麻全部をその実力支配下に置き,所持していたと認めら
れる。なお,本件大麻の所持目的についてみると,被告人Bは,それ自体の商品価
値は低いとしても,用途としては,商品となり得る加工品の製造やそのための実験
に用いることができると認識して所持を開始していたと認められる。被告人Bが被
告人Aとともに営利目的で大麻の栽培や販売をしていたことも踏まえると,被告人
Bは,本件大麻を上記用途に用いた結果将来的に製造された加工品等から生じる利
益を自らも得ることを想定し,また,仮にそうでなくとも,これを被告人Aに得さ
せる意図は有していたと認められるから,営利の目的があったと認められる。
以上によれば,被告人Bは,被告人Aとともに,本件大麻を営利の目的で所持し
ていたことが疑いなく認められる。
(法令の適用)
1 被告人Aにつき
⑴ 構成要件及び法定刑を示す規定
判示1,同2,同3⑴,同4⑴及び同6⑴の各所為は包括して刑法60条,
麻薬特例法5条2号(判示1及び同2の各所為はいずれも刑法60条,麻薬特
例法5条2号(大麻取締法24条2項,1項)に,判示3⑴及び同6⑴の各所
為はいずれも刑法60条,大麻取締法24条の2第2項,1項に,判示4⑴の
所為は同法24条の2第2項,1項にそれぞれ該当するところ,判示3⑴,同
4⑴及び同6⑴の各所為は,判示1及び同2の各所為に付随して行われたもの
である。)に,判示3⑵及び同6⑵の各所為はいずれも刑法60条,大麻取締
法24条の2第1項に,判示4⑵

主文(判決文より)

被告人Aを懲役8年及び罰金500万円に,被告人Bを懲役5年及
び罰金200万円に,被告人Cを懲役5年6月及び罰金300万円
に処する。
被告人らに対し,未決勾留日数中各240日を,それぞれその懲役
刑に算入する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,2万
円を,それぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置す
る。
被告人A及び被告人Bから別表番号5ないし13の,被告人A及び
被告人Cから別表番号1ないし4の,被告人Aから別表番号14な
いし20の,被告人Bから別表番号21ないし27の各規制薬物を
没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。