損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1732
判決日2020-07-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告又はその従業員による過失の有無
ア Cが,食事介助の際に,目を離さず,少しずつ食べさせて様子を見る注
意義務違反
イ Cが誤嚥に即時対応する注意義務違反
ウ Dが誤嚥に即時対応する注意義務違反
エ 吸引器及びAEDを即時用いて措置を行う注意義務違反
オ 被告が体制を整備する注意義務違反
(2) 過失とAの死亡との間の因果関係の有無
(3) 損害の発生及び額
4 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(被告又はその従業員による過失の有無)について
(原告の主張)
ア Cが,食事介助の際,目を離さず,少しずつ食べさせて様子を見る注意
義務違反
(ア) Aは,食事を始めとした生活全般に介助を要していて,意思疎通が困
難で,過去に喀痰の誤嚥を原因とした誤嚥性肺炎で入院した経験があっ
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て,誤嚥のおそれが大きいと医師から指摘されていたし,食事中のむせ
こみ,痰絡みが多発し,痰の除去等が必要であった。こうした状態では,
一度窒息に至れば平均的一般人に比較して死に至る時間が短く,死に至
る危険性が高い。
(イ) したがって,被告ないし食事を介助する従業員は,Aが食事中に誤嚥
を起こし,窒息死するおそれがあると予見し得たのであり,こうしたお
それがあることを前提とすれば,食事中は目を離すことなく,Aの一口
ずつの嚥下を終始見届けて,食事を少しずつ食べさせることが必要であ
るとともに,痰絡みがあればこれを除去するなどし,Aに誤嚥,窒息等
の異常が生じていないか注視する義務があった。
(ウ) しかるに,食事介助をしていたCは,これらの行為をせず,漫然と食
事をとらせ,また,Aの異常にも気づかずに窒息状態に至らせたから,
上記の義務を怠った過失がある。
イ Cが誤嚥に即時対応する注意義務違反
上記ア(ア)のように,Aは誤嚥のおそれが大きいから,Aの食事介助に
関わるCには,自ら誤嚥の対処方法を習得し,即座に実践して対処する義
務があったし,被告の緊急時マニュアルには,窒息時に口の中の食べ物を
掻き出し,何度も吐かせ,それでも呼吸をしないときは救急車を要請する
などの定めがあったから,これに従った行動をとる義務があった。
しかるに,Cは,誤嚥に対応する行動に何ら出ておらず,Dを呼ぶよう
に要請したにすぎないから,こうした義務を怠った過失がある。
ウ Dが誤嚥に即時対応する注意義務違反
Aは,上記ア(ア)のように誤嚥のおそれが大きかったことに加え,昼食
中に顔面蒼白等の症状が見られたのであるから,Dは,即座に食事中の誤
嚥及び窒息を疑い,誤嚥に対する基本的な対処である背部叩打法等を施す
とともに,速やかに救急車を呼ぶように指示し,看護師に対処を求める義
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務があった。
しかるに,Dは,医師の指示があるまで背部の殴打すらせず,救急車の
要請

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。