事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)5 |
| 判決日 | 2020-08-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件処分の適法性 (被告の主張) ア 車両等の運転者は,当該車両等のハンドル,ブレーキその他の装置を 確実に操作し,かつ,道路,交通及び当該車両等の状況に応じ,他人に 危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない安全運転 義務を負っている(道路交通法70条)。 降雪や地吹雪(地面に堆積した雪が強風によって巻き上げられる現象) の影響により,本件事故現場の126.9m手前から前方に対する見通 しが困難な状態(「前が全く見えない状態」,「車両直前の路面しか見えな い状態」,「視線誘導標も見えない状態」),すなわち,進路の安全を十分 に確認できないほどに前方注視が困難な状態になっていたのであるから, 原告は,本件事故当時,一時停止又は道路上に歩行者を発見した場合に 衝突を避けられるような速度で徐行すべき義務を負っていた。 それにもかかわらず,原告は,本件道路上に歩行者が存在しないと軽 信して,進路の安全を十分に確認することなく,時速約30~40km で漫然と本件車両を進行させた過失により,本件事故を発生させた。 このように,原告は,進路の安全確認不十分のまま,道路,交通の状 況に応じ,他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかった のであるから,原告が上記安全運転義務に違反したことは明らかである。 したがって,原告に安全運転義務違反があるとして,前提事実⑶記載 のとおり法令を適用して本件処分をしたことには理由があるから,本件 処分は適法である。 原告は,本件事故の翌日,①本件道路には歩道がなく,多くはないが, これまでに何回か,夜間でも人が道路脇を歩いているのを見たことがあ る,②ホテルやコテージが多い場所なので,わりと深夜でも人通りがあ る旨供述しており,原告は,深夜であっても,本件事故現場である歩車 道の区別がない本件道路の脇に歩行者がいる可能性を認識していたので あるから,たとえ吹雪であっても,本件事故現場付近に歩行者がいるこ とを予見できた。 また,原告は,Aが本件道路の比較的中央を歩いており,信頼の原則 からして原告の過失責任を問うことはできない旨主張するが,Aは,本 件道路の端を歩いていたものであって,同原則を適用すべき前提を欠い ている。 視界不良時に停止又は徐行すべきであることは,一般に周知されてお り,運転者であれば,当然に理解していなければならないことであるし, 視界不良時に追突事故が発生しているからといって,衝突事故を回避す るための措置を講じなくてよいことにはならない。 (原告の主張) ア 原告には,本件事故の予見可能性がなく,また,Aが本件道路の比較的 中央を歩行していた事実に鑑みると,信頼の原則が適用されるから,原告 には安全運転義務違反がない。 すなわち,本件事故前,Aは相当量
主文(判決文より)
1 北海道公安委員会が平成31年4月4日付けで原告に対してした運転免許 を取り消し,同日から1年間を免許を受けることができない期間として指定す る処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。