恐喝,恐喝未遂,強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和1(わ)674
判決日2020-09-09
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点となっている。
2 まず,強盗致傷事件の経過については,被告人の公判供述,証人B及びEの各
証言等によって,以下の事実が概ね争い無く認めることができる。
H公園のトイレからBとCが出てきた際に,被告人がDと共にBに声をかけ,
Cに口淫させたことに因縁を付けて脅し,示談金の支払を要求した。その間,
FはCを車まで送っていった後に被告人らに合流した。被告人は,Bのキャッ
シュカードを取りに行ってもらうために,Eに電話をかけてトイレ前に呼び出
したが,Bは支払いに応じなかった。被告人らがBを伴って公園のベンチに移
動した後,被告人に美人局の別のターゲットが来ている旨の連絡があり,被告
人は,Eに対し,「ちょっと行ってくる」旨述べて,E及びFを残し,Dと共に
別のターゲットが来る公園へと向かった。
被告人とDがH公園を離れている間,同公園内のベンチにおいて,FはBに
複数回往復びんたをし,EはBの右肩付近を前蹴りした。また,被告人のスマ
ートフォンからEのスマートフォンに対して連絡があり,被告人及びDは,E
に対し,Bに対する美人局の状況を確認したところ,Eが変わりがない旨述べ
たことから,同公園に向かう旨述べた。
被告人及びDがH公園に戻ってEらと合流した際には,被告人は,Eから「ボ
コっていいですか」旨言われ,「好きにすれば」という趣旨の返事をしている。
その後,EがBと共にH公園の茂み付近に移動し,被告人らもついていった。
そして,Eらは,背後からBの背中を突き飛ばして四つん這いになる形で転倒
させ,両脇腹を多数回足蹴りし,髪の毛をつかんで体を引き起こした後に顔面
を拳骨で1回殴打し,髪の毛をつかんで頭部を地面に打ちつけるといった暴行
を加えた。その際,被告人は,その付近におり,EらがBに対して暴行を加え
ていることを認識していながらこれを止めるような行動をとらなかった。
⑷ その後,Bが金の入った口座のキャッシュカードが家にある旨述べて支払う
意思を示したため,Bの車に被告人及びEらが同乗してキャッシュカードをB
の家に取りに行った。その際,被告人は,Eに対し,分け前を要求する旨の発
言をした。
3 共同正犯の成否について(争点①)
⑴ この点,確かに,被告人が自ら暴行を加えたとは認められない(なお,Dの
供述調書には被告人の暴行についての記載があるが,暴行に関するDの供述は
B,E及び被告人の供述と整合せず,信用できない。)。
しかし,本件に至るまでの経緯をみると,被告人が暴力団組員に誘われて美
人局を始め,Cを誘い入れたこと,その後にE,D及びFが加わったこと,報
酬の不満から暴力団組員とは別に被告人らだけで美人局を始めるようになっ
た後,被告人とDが主として脅し役を担い,Fが運転手役を担うことが多かっ
たこと,被告人はE及びDよりも年上であることが

主文(判決文より)

被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中240日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。