損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(ワ)412
判決日2020-10-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原状回復義務の不履行に基づく損害賠償請求(請求の趣旨第1項)
ア 本件プール及びその配管類の撤去義務の有無
イ 本件スケルトン条項の公序良俗違反の有無
ウ 原状回復義務等の不履行による損害額
(2) 目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償請求(請求の趣旨第2項)
ア 目的物返還義務の不履行の有無
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イ 目的物返還義務の不履行による損害額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,4217万1939円及びこれに対する平成30年2
月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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