事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)412 |
| 判決日 | 2020-10-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原状回復義務の不履行に基づく損害賠償請求(請求の趣旨第1項) ア 本件プール及びその配管類の撤去義務の有無 イ 本件スケルトン条項の公序良俗違反の有無 ウ 原状回復義務等の不履行による損害額 (2) 目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償請求(請求の趣旨第2項) ア 目的物返還義務の不履行の有無 - 4 - イ 目的物返還義務の不履行による損害額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4217万1939円及びこれに対する平成30年2 月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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