上下水道工事承諾請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(ワ)572
判決日2020-10-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法62条、民法220条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地のう
ち別紙図面のアイウキアの各点を順次直線で結んだ範囲に
つき,公共汚水・雨水ます及び給排水装置の設置並びにそ
の設置工事のために必要な掘削及び土地使用を承諾せよ。
2 被告有限会社中嶋土地建物及び総和拓財株式会社は,原
告に対し,別紙物件目録記載2の土地のうち別紙図面のウ
エオカキウの各点を順次直線で結んだ範囲につき,給排水
装置の設置並びにその設置工事のために必要な掘削及び土
地使用を承諾せよ。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。