事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)2386 |
| 判決日 | 2021-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件教諭らの注意義務違反の有無 - 2 - (2) 注意義務違反と本件事故との因果関係の有無 (3) 損害発生の有無及びその額 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件教諭らの注意義務違反の有無)について (原告の主張) 本件事故が発生した当時,実技試験を実施していたパープルコースは,吹 雪のため視界不良の状況にあり,生徒らから「試験をやめた方がいい。」と いう声も上がっていた。 これに加え,当時,小学生らが実技試験のコース(パープルコースのうち 山頂からみて中央よりも右側の部分)に入り込んできており,接触の危険も 存在していた。 そのため,このような状況で実技試験を実施すれば,生徒が転倒するなど してその生命・身体に危険が生じるおそれがあったのであるから,本件教諭 らにおいては,実技試験を中断したり,試験場所を変更したりするなどの措 置を講ずべき義務があった。しかるに,本件教諭らはこれを怠ったものであ り,この点に注意義務違反が存在する。 (被告の主張) 本件事故当時にパープルコースが視界不良であったという事実はない。当 時は粉雪がちらついていた程度で,吹雪にはなっておらず,実技試験のスタ ート地点から約150m先のゴール地点まではっきりと見える状態であった。 また,実技試験のコース上に小学生らがいたという事実もない。小学生ら はパープルコースの左側の部分にいたのであって,実技試験のコース(パー プルコースの右側の部分)を滑降する限り,小学生らと接触する危険はなか ったし,小学生らが実技試験のコースに進入してくることもなかった。 したがって,本件教諭らには,実技試験を中断したり,試験場所を変更し たりするなどの措置を講ずべき義務はなく,注意義務違反は存しない。 - 3 - (2) 争点(2)(注意義務違反と本件事故との因果関係の有無)について (原告の主張) 本件事故は,原告が,本件教諭らの上記(1)の注意義務違反によって視界 不良の中での滑降を余儀なくされ,実技試験のコース上に他の小学生が入り 込んできたことに気付くのが遅れて,これを回避するために転倒したもので ある。 (被告の主張) 本件事故は,原告が滑降者としてスピードコントロールを十分に行わなか った過失により,自ら招いた事故であって,本件教諭らの指導等との間に因 果関係は存在しない。 (3) 争点(3)(損害発生の有無及びその額)について (原告の主張) ア 通院慰謝料 170万0000円 原告は,平成28年2月5日から平成29年8月30日までの通院治療 を余儀なくされたものであり,その通院に係る慰謝料は170万円を下回 らない。 イ 後遺障害逸失利益 1539万2210円 原告には,症状固定後も右下腿のしびれ,右膝の不安感及び腰痛といっ た症状が残存しており,このう
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。