損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(ワ)2386
判決日2021-02-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件教諭らの注意義務違反の有無
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(2) 注意義務違反と本件事故との因果関係の有無
(3) 損害発生の有無及びその額
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件教諭らの注意義務違反の有無)について
(原告の主張)
本件事故が発生した当時,実技試験を実施していたパープルコースは,吹
雪のため視界不良の状況にあり,生徒らから「試験をやめた方がいい。」と
いう声も上がっていた。
これに加え,当時,小学生らが実技試験のコース(パープルコースのうち
山頂からみて中央よりも右側の部分)に入り込んできており,接触の危険も
存在していた。
そのため,このような状況で実技試験を実施すれば,生徒が転倒するなど
してその生命・身体に危険が生じるおそれがあったのであるから,本件教諭
らにおいては,実技試験を中断したり,試験場所を変更したりするなどの措
置を講ずべき義務があった。しかるに,本件教諭らはこれを怠ったものであ
り,この点に注意義務違反が存在する。
(被告の主張)
本件事故当時にパープルコースが視界不良であったという事実はない。当
時は粉雪がちらついていた程度で,吹雪にはなっておらず,実技試験のスタ
ート地点から約150m先のゴール地点まではっきりと見える状態であった。
また,実技試験のコース上に小学生らがいたという事実もない。小学生ら
はパープルコースの左側の部分にいたのであって,実技試験のコース(パー
プルコースの右側の部分)を滑降する限り,小学生らと接触する危険はなか
ったし,小学生らが実技試験のコースに進入してくることもなかった。
したがって,本件教諭らには,実技試験を中断したり,試験場所を変更し
たりするなどの措置を講ずべき義務はなく,注意義務違反は存しない。
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(2) 争点(2)(注意義務違反と本件事故との因果関係の有無)について
(原告の主張)
本件事故は,原告が,本件教諭らの上記(1)の注意義務違反によって視界
不良の中での滑降を余儀なくされ,実技試験のコース上に他の小学生が入り
込んできたことに気付くのが遅れて,これを回避するために転倒したもので
ある。
(被告の主張)
本件事故は,原告が滑降者としてスピードコントロールを十分に行わなか
った過失により,自ら招いた事故であって,本件教諭らの指導等との間に因
果関係は存在しない。
(3) 争点(3)(損害発生の有無及びその額)について
(原告の主張)
ア 通院慰謝料 170万0000円
原告は,平成28年2月5日から平成29年8月30日までの通院治療
を余儀なくされたものであり,その通院に係る慰謝料は170万円を下回
らない。
イ 後遺障害逸失利益 1539万2210円
原告には,症状固定後も右下腿のしびれ,右膝の不安感及び腰痛といっ
た症状が残存しており,このう

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。