事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)740 |
| 判決日 | 2021-03-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条、刑法25条1項、刑法42条1項、刑法108条 |
この事件の代理人
- 小笠原 洋介(検察官)/札幌弁護士会
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)740 |
| 判決日 | 2021-03-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条、刑法25条1項、刑法42条1項、刑法108条 |
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。