損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成31(ワ)267
判決日2021-03-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、民法404条、民法739条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりであり,争点に対する当事者の主張の要旨は,別
紙2のとおりである。なお,同別紙で定義した用語は,本文においても用い
る。
⑴ 本件規定は憲法13条,14条1項又は24条に違反するものであるか
⑵ 本件規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか
⑶ 原告らの損害額

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。