事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)267 |
| 判決日 | 2021-03-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、民法404条、民法739条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は次のとおりであり,争点に対する当事者の主張の要旨は,別 紙2のとおりである。なお,同別紙で定義した用語は,本文においても用い る。 ⑴ 本件規定は憲法13条,14条1項又は24条に違反するものであるか ⑵ 本件規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか ⑶ 原告らの損害額
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。