不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和1(ワ)916
判決日2021-05-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法456条、民法697条、民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告1に対し,17万6787円及びこれに対する令和3年5月13
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 2 被告は,原告2に対し,121万1306円及びこれに対する令和3年5月1
3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを6分し,その1を原告らの,その余を被告の各負担とする。
5 この判決は,1,2項に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。