事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)916 |
| 判決日 | 2021-05-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法456条、民法697条、民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告1に対し,17万6787円及びこれに対する令和3年5月13 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 2 被告は,原告2に対し,121万1306円及びこれに対する令和3年5月1 3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを6分し,その1を原告らの,その余を被告の各負担とする。 5 この判決は,1,2項に限り,仮に執行することができる。 10
出典
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