事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)973 |
| 判決日 | 2021-05-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 判示第1から第4までの各事実及び令和2年2月28日付け追起訴状記載の公 訴事実第5(同公訴事実は,「被告人は,Aと共謀の上,平成31年4月13日午 後4時35分頃,北海道帯広市(住所省略)所在のN4店内において,B4が使用 中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約1万8800円及びクレジットカ ード等17点在中の手提げバッグ1個(時価合計約3万2000円相当)を窃取し た。」というものである。以下,同事実を「4月事件」という。)の各争点は, いずれも,被告人が,共犯者Aと共に犯行に及んだ犯人と認められるか(犯人性) である。弁護人は,いずれの犯行も被告人と共に行ったとするAの証言の信用性 を争い,被告人がAと共に各犯行に及んだ犯人とは認められず,いずれも無罪で ある旨主張する。 第2 当裁判所の判断 判示第1から第4までの各犯行及び4月事件について,いずれも被告人と共に 行ったとするAの証言(以下,「Aの証言の核心部分」ともいう。)は,共犯者 供述であって,他の証拠との整合性や供述の経過及び動機といった点を踏まえて 慎重に信用性を吟味すべきものであるところ,当裁判所は,Aの証言の核心部分 のうち,判示第1から第4までの各犯行に係る部分は信用することができ,被告 人がAと共に各犯行に及んだ犯人であると認められるが,4月事件に係る部分は 信用することができず,被告人がAと共に犯行に及んだ犯人であるとは認められ ないと判断した。以下,理由を説明する。 1 関係証拠によって認定できる事実関係 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 ア Aは,平成29年6月又は7月頃以降,生活保護受給者に不動産を賃貸す る事業を行っていたEから,札幌市(住所省略)所在のアパートRb号室を賃借 して居住していた。一方,被告人は,Aと保護会・刑務所を通じた知り合いであ ったところ,自己の出所後の平成31年2月頃,Aに同居したい旨を相談し,A がEの了解を得たため,同月下旬頃から,b号室でAと同居を始めた。被告人は, 同年3月上旬又は中旬頃,Eから前記アパートRc号室(以下「被告人方」とい う。)を賃借し始めたが,それ以降も,b号室に出入りし,同室で寝泊まりする こともあった。 イ Aと男性共犯者1名は,同年2月28日に判示第1の窃盗に及んだ。その 際,同共犯者は,背面に白字の入ったフード付き黒色ジャンパーを着て,白色マ スク及び灰色っぽいニット帽を身に着けていた。 さらにその約2時間半後,Aと男性共犯者1名は,判示第1の被害者名義のク レジットカードを用いて商品の購入を申し込み,判示第2の詐欺未遂に及んだ。 その際,同共犯者は,背面に白字で「VAN」などと書かれた黒色フード付きジ ャンパーを着て,白色マスク及び灰色っぽいニット帽を身に着けていた。 ウ Aと男性共犯者1名は,
主文(判決文より)
被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中330日をその刑に算入する。 本件公訴事実中,令和2年2月28日付け追起訴状記載の公訴事実 第5については,被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。