傷害,窃盗,詐欺未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和1(わ)973
判決日2021-05-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
判示第1から第4までの各事実及び令和2年2月28日付け追起訴状記載の公
訴事実第5(同公訴事実は,「被告人は,Aと共謀の上,平成31年4月13日午
後4時35分頃,北海道帯広市(住所省略)所在のN4店内において,B4が使用
中の買い物カートから同人所有又は管理の現金約1万8800円及びクレジットカ
ード等17点在中の手提げバッグ1個(時価合計約3万2000円相当)を窃取し
た。」というものである。以下,同事実を「4月事件」という。)の各争点は,
いずれも,被告人が,共犯者Aと共に犯行に及んだ犯人と認められるか(犯人性)
である。弁護人は,いずれの犯行も被告人と共に行ったとするAの証言の信用性
を争い,被告人がAと共に各犯行に及んだ犯人とは認められず,いずれも無罪で
ある旨主張する。
第2 当裁判所の判断
判示第1から第4までの各犯行及び4月事件について,いずれも被告人と共に
行ったとするAの証言(以下,「Aの証言の核心部分」ともいう。)は,共犯者
供述であって,他の証拠との整合性や供述の経過及び動機といった点を踏まえて
慎重に信用性を吟味すべきものであるところ,当裁判所は,Aの証言の核心部分
のうち,判示第1から第4までの各犯行に係る部分は信用することができ,被告
人がAと共に各犯行に及んだ犯人であると認められるが,4月事件に係る部分は
信用することができず,被告人がAと共に犯行に及んだ犯人であるとは認められ
ないと判断した。以下,理由を説明する。
1 関係証拠によって認定できる事実関係
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア Aは,平成29年6月又は7月頃以降,生活保護受給者に不動産を賃貸す
る事業を行っていたEから,札幌市(住所省略)所在のアパートRb号室を賃借
して居住していた。一方,被告人は,Aと保護会・刑務所を通じた知り合いであ
ったところ,自己の出所後の平成31年2月頃,Aに同居したい旨を相談し,A
がEの了解を得たため,同月下旬頃から,b号室でAと同居を始めた。被告人は,
同年3月上旬又は中旬頃,Eから前記アパートRc号室(以下「被告人方」とい
う。)を賃借し始めたが,それ以降も,b号室に出入りし,同室で寝泊まりする
こともあった。
イ Aと男性共犯者1名は,同年2月28日に判示第1の窃盗に及んだ。その
際,同共犯者は,背面に白字の入ったフード付き黒色ジャンパーを着て,白色マ
スク及び灰色っぽいニット帽を身に着けていた。
さらにその約2時間半後,Aと男性共犯者1名は,判示第1の被害者名義のク
レジットカードを用いて商品の購入を申し込み,判示第2の詐欺未遂に及んだ。
その際,同共犯者は,背面に白字で「VAN」などと書かれた黒色フード付きジ
ャンパーを着て,白色マスク及び灰色っぽいニット帽を身に着けていた。
ウ Aと男性共犯者1名は,

主文(判決文より)

被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中330日をその刑に算入する。
本件公訴事実中,令和2年2月28日付け追起訴状記載の公訴事実
第5については,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。