事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)821 |
| 判決日 | 2021-05-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法45条、刑法54条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人Aが判示1⑵イの事実のうち大麻を含有するクッキー様固 形物及び同バター様固形物(以下「本件大麻固形物」という。)を被告人Bと一緒 になって所持したと認められるかである。被告人Aの弁護人は,①本件大麻固形物 は,第三者が被告人B方に持ち込んだ可能性又は第三者が被告人B方に持ち込んだ 大麻を用いて作られた可能性があること(主張①),②栽培した大麻草の葉の部分 を用いてバターやクッキーを作ることを被告人両名が合意していないこと,被告人 Aの逮捕後に作成された本件大麻固形物の存在を被告人Aが知らなかったことなど を指摘し(主張②),本件大麻固形物については,被告人Aが被告人Bと一緒にな って所持したとは認められない旨主張する。 2 弁護人の主張①について 被告人Bは,本件大麻固形物は自宅で栽培された大麻草の葉の部分を用いて作っ た旨供述し,被告人B方にCと共に居候していたDは,被告人B方に本件大麻固形 物を含めて大麻を持ち込んだことはなく,Cも同様に持ち込んでいないと思う旨証 言する。 被告人Bの供述は,被告人B方で栽培された大麻草から葉の部分を容易に入手す ることが可能であったという被告人B方の状況に照らして自然な内容である。また, D,Cは,被告人B方で大麻栽培がされていることを知った上で同居を始め,その 後は被告人Bと共に又はその許可を得て被告人B方の大麻を使えたのであって,D らが他から大麻を入手して被告人B方に持ち込む必要性はないから,これらの事情 に沿ったDの証言は自然で合理的である。加えて,被告人Bの前記供述は,Dの前 記証言と相互に整合する。被告人Bには,本件大麻固形物に用いられた大麻が他か らDらが持ち込んだものであるならば,自分の栽培したものであるなどとDらをか ばってまで虚偽の供述をする動機もない。なお,弁護人の主張に沿った被告人Aの 供述は抽象的な可能性を述べるものに留まる。 したがって,被告人Bの供述及びDの証言はいずれも信用でき,本件大麻固形物 は,被告人B方で栽培された大麻を用いて作られたと認められる。 3 弁護人の主張②について ⑴ 関係証拠によれば,①被告人B方で発見された本件大麻固形物は,同所で栽 培された大麻草の葉の部分を用いて被告人Aの逮捕後に作られたこと,②被告人両 名は,被告人A方において,同所で栽培された大麻草のバッズ(花穂の部分)をト リミングした際に生じ,それ自体は販売できない残りかすを用いて,バターやクッ キーを作ったことがあったこと,③被告人両名は,栽培した大麻草のうち,販売に 適したバッズについてはトリミングして販売することを合意していた一方で,販売 に適さないバッズは各自が自由に使用することを相互に容認し,また,葉の部分の うち,バッズの残りかすはバター等にすることを含めて各自が適宜処分し
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役5年及び罰金200万円に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各150日を,それぞれその懲役刑 に算入する。 被告人両名においてその罰金を完納することができないときは,それぞ れ1万円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 被告人両名から,札幌地方検察庁で保管中の,大麻草227本,ガラス 瓶入り大麻を含有する植物片24個,チャック付きビニール袋入り大麻 を含有する植物片1袋,大麻を含有する植物片15袋,大麻を含有する 薄茶色固形物10袋及び円筒容器入り大麻を含有する緑色固形物1個 (いずれも領置番号及び符号は別表(省略)記載のとおり)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。