業務上横領,殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(わ)64
判決日2021-06-21
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
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1 本件において,業務上横領被告事件の公訴事実(判示第1の事実)について
は,当事者間に争いはなく,関係各証拠により認められるが,殺人被告事件の
公訴事実(判示第2の事実)については,被告人がBを殺害した犯人であるか
(被告人の犯人性)が争われている。
2 この点,Bが,B方において,何者かにより,判示第2の方法により殺害さ
れ,令和元年10月3日午前0時15分頃(以下,特記のない限り「令和元年」
との記載は省略する。)に,Iによって発見されたことについては,当事者間
に争いはなく,関係各証拠により認められる。
3 検察官は,被告人が10月1日午前11時18分頃から同日午後1時49分
頃までの間にB方に滞在した際にBを殺害したと主張し,その根拠となる主な
事実として,①被告人に犯行の機会があったこと,②被告人にはBを殺害する
動機となり得る事情があること,③被告人が犯人でなければ説明が著しく困難
な行動をしていたこと,④被告人以外の第三者の犯行もうかがわれないことの
4点を挙げる。
4 これに対し,弁護人は,①被告人が検察官が主張する時間帯にB方に滞在し
たことは争わないが,犯行現場等に被告人が犯人であることを示す証拠がない,
②被告人にはBを殺害する動機はない,③被告人に犯人でなければ説明が著し
く困難な行動はない,④被告人がB方を去った後に第三者がBを殺害した可能
性を否定できないなどとして,被告人がBを殺害した犯人であるとすることに
疑問が残ると主張する。
第2 犯行の機会について
1 被告人がB方を訪問した時間
関係各証拠によれば,被告人は,10月1日午前9時7分頃にB方を訪れて,
同日午前10時26分頃まで滞在し(以下,この時間帯の滞在を「一度目の滞
在」という。),その後一度B方を退去したが,同日午前11時11分頃に再
度B方を訪れ,同日午後1時49分頃まで,B方に滞在したこと(以下,この
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時間帯の滞在を「二度目の滞在」という。),これらの滞在時間においてB方
にBと被告人以外の者はいなかったことが認められる。
2 Bの死亡推定時刻について
(1) Bの死亡推定時刻についてのF医師の証言
ア F医師の見解
Bの死亡推定時刻に関するF医師の証言は,概要以下のとおりである。
(ア) F医師は,10月3日午前5時55分頃から午前7時50分頃まで死
体検案を,同日午後1時頃から午後6時30分頃まで司法解剖を実施し
たところ,それぞれにおいて認められたBの死後硬直と腐敗の程度から
すれば,Bは,司法解剖を開始した同日午後1時頃において,死亡から
2日前後が経過しており,10月1日昼頃(午後1時前後頃)に死亡し
た可能性が最も高いが,誤差が生じること等を考慮して幅をみても,B
が同日夕方(午後5時)以降に死亡した可能性はほ

主文(判決文より)

被告人を懲役22年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。