事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)64 |
| 判決日 | 2021-06-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 - 1 - 1 本件において,業務上横領被告事件の公訴事実(判示第1の事実)について は,当事者間に争いはなく,関係各証拠により認められるが,殺人被告事件の 公訴事実(判示第2の事実)については,被告人がBを殺害した犯人であるか (被告人の犯人性)が争われている。 2 この点,Bが,B方において,何者かにより,判示第2の方法により殺害さ れ,令和元年10月3日午前0時15分頃(以下,特記のない限り「令和元年」 との記載は省略する。)に,Iによって発見されたことについては,当事者間 に争いはなく,関係各証拠により認められる。 3 検察官は,被告人が10月1日午前11時18分頃から同日午後1時49分 頃までの間にB方に滞在した際にBを殺害したと主張し,その根拠となる主な 事実として,①被告人に犯行の機会があったこと,②被告人にはBを殺害する 動機となり得る事情があること,③被告人が犯人でなければ説明が著しく困難 な行動をしていたこと,④被告人以外の第三者の犯行もうかがわれないことの 4点を挙げる。 4 これに対し,弁護人は,①被告人が検察官が主張する時間帯にB方に滞在し たことは争わないが,犯行現場等に被告人が犯人であることを示す証拠がない, ②被告人にはBを殺害する動機はない,③被告人に犯人でなければ説明が著し く困難な行動はない,④被告人がB方を去った後に第三者がBを殺害した可能 性を否定できないなどとして,被告人がBを殺害した犯人であるとすることに 疑問が残ると主張する。 第2 犯行の機会について 1 被告人がB方を訪問した時間 関係各証拠によれば,被告人は,10月1日午前9時7分頃にB方を訪れて, 同日午前10時26分頃まで滞在し(以下,この時間帯の滞在を「一度目の滞 在」という。),その後一度B方を退去したが,同日午前11時11分頃に再 度B方を訪れ,同日午後1時49分頃まで,B方に滞在したこと(以下,この - 2 - 時間帯の滞在を「二度目の滞在」という。),これらの滞在時間においてB方 にBと被告人以外の者はいなかったことが認められる。 2 Bの死亡推定時刻について (1) Bの死亡推定時刻についてのF医師の証言 ア F医師の見解 Bの死亡推定時刻に関するF医師の証言は,概要以下のとおりである。 (ア) F医師は,10月3日午前5時55分頃から午前7時50分頃まで死 体検案を,同日午後1時頃から午後6時30分頃まで司法解剖を実施し たところ,それぞれにおいて認められたBの死後硬直と腐敗の程度から すれば,Bは,司法解剖を開始した同日午後1時頃において,死亡から 2日前後が経過しており,10月1日昼頃(午後1時前後頃)に死亡し た可能性が最も高いが,誤差が生じること等を考慮して幅をみても,B が同日夕方(午後5時)以降に死亡した可能性はほ
主文(判決文より)
被告人を懲役22年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。