損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成28(ワ)2054
判決日2021-06-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法415条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告会社での業務①-長時間労働の有無
(2) 被告会社での業務②-上司とのトラブル等の有無
(3) 亡Dのうつ病又は適応障害発症の有無
(4) 被告会社での業務と本件自殺との因果関係の有無
(5) 被告らの責任
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ア 被告会社の責任の有無
イ 被告Eの責任の有無
(6) 過失相殺の可否
(7) 損害発生の有無及び額

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して1563万0510
円及びこれに対する平成25年4月13日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して1974万7061
円及びこれに対する平成25年4月13日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告Cに対し,連帯して1974万7061
円及びこれに対する平成25年4月13日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告Aに生じた費用と被告らに生じた費用
の2分の1との合計の10分の7を原告Aの,10分の3
を被告らの負担とし,原告Bに生じた費用と被告らに生じ
た費用の4分の1との合計の4分の1を原告Bの,4分の
3を被告らの負担とし,原告Cに生じた費用と被告らに生
じた費用の4分の1との合計の4分の1を原告Cの,4分
の3を被告らの負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行する
ことができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。