事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2054 |
| 判決日 | 2021-06-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法415条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告会社での業務①-長時間労働の有無 (2) 被告会社での業務②-上司とのトラブル等の有無 (3) 亡Dのうつ病又は適応障害発症の有無 (4) 被告会社での業務と本件自殺との因果関係の有無 (5) 被告らの責任 - 3 - ア 被告会社の責任の有無 イ 被告Eの責任の有無 (6) 過失相殺の可否 (7) 損害発生の有無及び額
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して1563万0510 円及びこれに対する平成25年4月13日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して1974万7061 円及びこれに対する平成25年4月13日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対し,連帯して1974万7061 円及びこれに対する平成25年4月13日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,原告Aに生じた費用と被告らに生じた費用 の2分の1との合計の10分の7を原告Aの,10分の3 を被告らの負担とし,原告Bに生じた費用と被告らに生じ た費用の4分の1との合計の4分の1を原告Bの,4分の 3を被告らの負担とし,原告Cに生じた費用と被告らに生 じた費用の4分の1との合計の4分の1を原告Cの,4分 の3を被告らの負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行する ことができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。