否認権行使による弁済金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(ワ)2922
判決日2021-07-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点化していない。)等に鑑み,法定利息を請求するも
のと善解した。)。
1 前提事実
以下の事実は当事者間に争いがないか,後掲括弧記載の各証拠及び弁論の全趣
旨により容易に認められる。
⑴ 当事者等
ア Aは,令和元年12月25日午後1時,札幌地方裁判所から破産手続開始
決定を受けた。原告は,確定した同決定において選任されたAの破産管財人
である。
イ 被告は,札幌市に本店を置く,銀行業を営む法人である。
⑵ 被告のAに対する融資
ア Aは,北海道千歳市内の土地建物を購入し,サービス付き高齢者住宅の運
営及び介護事業を行うことを計画して,被告に対して資金融資を申し込んだ。
被告は,平成24年12月,Aとの間で金銭消費貸借契約を締結して,45
00万円を融資した。
イ 被告は,平成25年4月1日,Aが所有する次の不動産(以下,①ないし
③を併せて「本件不動産」という。)に,極度額9500万円の根抵当権を設
定した。本件不動産は,高齢者向け施設として,Aが代表を務める株式会社
Bが運営する介護事業に用いられていた(甲9,弁論の全趣旨・被告の令和
3年5月7日付け準備書面1頁)。
① 土地
千歳市a町b丁目c番d(甲2)
② 建物
千歳市a町b丁目c番地d
家屋番号 a町b丁目c番dのf(甲3)
③ 建物
千歳市a町b丁目c番地d
家屋番号 a町b丁目c番dのg(甲4)
ウ 被告は,平成25年12月30日,Aとの間で金銭消費貸借契約を締結し
て,1億0400万円を融資するとともに,前記⑵イの根抵当権の極度額を
1億2500万円に変更した(甲2ないし4)。
Aは,その頃,前記⑵アの消費貸借契約に基づく借入金4500万円を返
済した。(弁論の全趣旨・訴状2及び3頁)
⑶ Aの支払停止
A及びBの債務整理を委任されたC弁護士(以下「申立代理人」という。)は,
平成26年10月17日,被告に対して受任通知をした。
⑷ 本件不動産の任意売却及び被告への弁済
ア 申立代理人は,平成27年10月23日,根抵当権者である被告に対して,
本件不動産の売却代金4500万円からAの破産手続申立費用等366万
1168円を控除した金額(3783万8832円)を一部弁済する案を提
示し,被告は同提案を受け入れた。
イ 同月26日,被告が本件根抵当権を放棄し,Aは,Ⅾ合同会社に対して本
件不動産を4150万円で売却した。
ウ Aは,同日,被告に対し,3783万8832円を弁済した。
⑸ 住居建物総合保険解約返戻金による弁済
Aは,本件不動産に掛けられていた住居建物総合保険を解約した上で,平成
28年10月13日,被告に対し,その解約返戻金43万6350円を弁済し
た(以下「本件弁済」という。)。
⑹ Aの破産申立て
Aは,平成30年12月27日,破産手続の開始を申し立てた。
2 争点及びこれ

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,43万6350円及びこれに対する平成28年10月1
3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。