事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)2922 |
| 判決日 | 2021-07-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点化していない。)等に鑑み,法定利息を請求するも のと善解した。)。 1 前提事実 以下の事実は当事者間に争いがないか,後掲括弧記載の各証拠及び弁論の全趣 旨により容易に認められる。 ⑴ 当事者等 ア Aは,令和元年12月25日午後1時,札幌地方裁判所から破産手続開始 決定を受けた。原告は,確定した同決定において選任されたAの破産管財人 である。 イ 被告は,札幌市に本店を置く,銀行業を営む法人である。 ⑵ 被告のAに対する融資 ア Aは,北海道千歳市内の土地建物を購入し,サービス付き高齢者住宅の運 営及び介護事業を行うことを計画して,被告に対して資金融資を申し込んだ。 被告は,平成24年12月,Aとの間で金銭消費貸借契約を締結して,45 00万円を融資した。 イ 被告は,平成25年4月1日,Aが所有する次の不動産(以下,①ないし ③を併せて「本件不動産」という。)に,極度額9500万円の根抵当権を設 定した。本件不動産は,高齢者向け施設として,Aが代表を務める株式会社 Bが運営する介護事業に用いられていた(甲9,弁論の全趣旨・被告の令和 3年5月7日付け準備書面1頁)。 ① 土地 千歳市a町b丁目c番d(甲2) ② 建物 千歳市a町b丁目c番地d 家屋番号 a町b丁目c番dのf(甲3) ③ 建物 千歳市a町b丁目c番地d 家屋番号 a町b丁目c番dのg(甲4) ウ 被告は,平成25年12月30日,Aとの間で金銭消費貸借契約を締結し て,1億0400万円を融資するとともに,前記⑵イの根抵当権の極度額を 1億2500万円に変更した(甲2ないし4)。 Aは,その頃,前記⑵アの消費貸借契約に基づく借入金4500万円を返 済した。(弁論の全趣旨・訴状2及び3頁) ⑶ Aの支払停止 A及びBの債務整理を委任されたC弁護士(以下「申立代理人」という。)は, 平成26年10月17日,被告に対して受任通知をした。 ⑷ 本件不動産の任意売却及び被告への弁済 ア 申立代理人は,平成27年10月23日,根抵当権者である被告に対して, 本件不動産の売却代金4500万円からAの破産手続申立費用等366万 1168円を控除した金額(3783万8832円)を一部弁済する案を提 示し,被告は同提案を受け入れた。 イ 同月26日,被告が本件根抵当権を放棄し,Aは,Ⅾ合同会社に対して本 件不動産を4150万円で売却した。 ウ Aは,同日,被告に対し,3783万8832円を弁済した。 ⑸ 住居建物総合保険解約返戻金による弁済 Aは,本件不動産に掛けられていた住居建物総合保険を解約した上で,平成 28年10月13日,被告に対し,その解約返戻金43万6350円を弁済し た(以下「本件弁済」という。)。 ⑹ Aの破産申立て Aは,平成30年12月27日,破産手続の開始を申し立てた。 2 争点及びこれ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,43万6350円及びこれに対する平成28年10月1 3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。