配転命令無効確認請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和1(ワ)1172
判決日2021-07-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法536条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 第3配転命令の有効性①-契約上の制限違反
(2) 第3配転命令の有効性②-権利濫用
(3) 賃金等の請求の可否
(4) 不法行為の成否
(5) 不法行為による損害発生の有無及び額
3 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(第3配転命令の有効性①-契約上の制限違反)について
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主文(判決文より)

1 原告が,被告の運営する札幌市α区(以下記載省略)所在の介護老
人保健施設「A」3階において勤務する雇用契約上の義務のないこと
を確認する。
2 被告は,原告に対し,166万4201円及びこれに対する令和元
年6月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,16万4667円及びこれに対する令和元年
7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,令和元年8月25日から本判決確定に至るま
で,毎月25日限り各19万円及びこれらに対する各支払期日の翌日
から支払済みまで,支払日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は
年5分の割合による,支払日の翌日が同年4月1日以降の場合はその
時点における法定利率の割合による各金員を支払え。
5 被告は,原告に対し,令和元年11月25日から本判決確定に至る
まで,毎年11月から翌年3月までの間,毎月25日限り各1万円及
びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで,支払日の翌日
が令和2年3月31日以前の場合は年5分の割合による,支払日の翌
日が同年4月1日以降の場合はその時点における法定利率の割合によ
る各金員を支払え。
6 被告は,原告に対し,令和元年12月25日から本判決確定に至る
まで,毎年6月25日及び12月25日限り各26万円及びこれらに
対する各支払期日の翌日から支払済みまで,支払日の翌日が令和2年
3月31日以前の場合は年5分の割合による,支払日の翌日が同年4
月1日以降の場合はその時点における法定利率の割合による各金員を
支払え。
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7 訴訟費用は被告の負担とする。
8 この判決は,第2項から第6項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。