事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)1172 |
| 判決日 | 2021-07-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法536条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 第3配転命令の有効性①-契約上の制限違反 (2) 第3配転命令の有効性②-権利濫用 (3) 賃金等の請求の可否 (4) 不法行為の成否 (5) 不法行為による損害発生の有無及び額 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点(1)(第3配転命令の有効性①-契約上の制限違反)について - 5 -
主文(判決文より)
1 原告が,被告の運営する札幌市α区(以下記載省略)所在の介護老 人保健施設「A」3階において勤務する雇用契約上の義務のないこと を確認する。 2 被告は,原告に対し,166万4201円及びこれに対する令和元 年6月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,16万4667円及びこれに対する令和元年 7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,令和元年8月25日から本判決確定に至るま で,毎月25日限り各19万円及びこれらに対する各支払期日の翌日 から支払済みまで,支払日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は 年5分の割合による,支払日の翌日が同年4月1日以降の場合はその 時点における法定利率の割合による各金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,令和元年11月25日から本判決確定に至る まで,毎年11月から翌年3月までの間,毎月25日限り各1万円及 びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで,支払日の翌日 が令和2年3月31日以前の場合は年5分の割合による,支払日の翌 日が同年4月1日以降の場合はその時点における法定利率の割合によ る各金員を支払え。 6 被告は,原告に対し,令和元年12月25日から本判決確定に至る まで,毎年6月25日及び12月25日限り各26万円及びこれらに 対する各支払期日の翌日から支払済みまで,支払日の翌日が令和2年 3月31日以前の場合は年5分の割合による,支払日の翌日が同年4 月1日以降の場合はその時点における法定利率の割合による各金員を 支払え。 - 1 - 7 訴訟費用は被告の負担とする。 8 この判決は,第2項から第6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。