損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1706
判決日2021-07-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(過失相殺の可否及び過失割合)について
(被告らの主張)
被告Bは,本件交差点の手前で一時停止し,左右を見ながら被告車を最徐行
で再発進させるとともに,右を見て左を見た。そうしたところ,左側の歩道上
から原告車が徐行せずに走行して車道を横断し,被告車の前部に接触したもの
である。
自転車は,歩車道の区別のある道路では,車道部分の左端に寄って走行しな
ければならないところ,原告は自転車に乗って,道路の右側の歩道上から徐行
せずに漫然と交差点に進入してきたものであり,過失相殺がされるべきである。
そして,本件事故に係る過失割合は,本件交差点の見通しの悪さや上記の事
故態様に照らし,被告B75%に対して原告25%とするのが相当である。
(原告の主張)
被告Bは,視界を遮る建物があることなど,本件交差点に進入するに当たっ
て最徐行する必要を十分に認識していたところ,これを怠ったものであり,被
告Bには著しい過失がある。他方,原告は速度を落とした上で本件交差点に進
入し,とっさにブレーキをかけて避けようとしたが,間に合わず衝突したもの
である。そして,本件交差点付近は車両の交通量が多く,自転車が車道を走行
すると危険があるため,歩道を走行し得る場所(道路交通法17条1項参照)
といえる。
これらの点からすれば,原告には何ら落ち度はなく,過失相殺がされるべき
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事情はない。また,仮に過失相殺がされるとしても,上記のとおり原告車は速
度を落として走行していたものであって,歩行者と同視して過失割合を定める
べきである。
2 争点(2)ア(原告の損害の有無及び額-本件後遺障害の存否及びその原因)
について
(原告の主張)
以下のとおり,本件後遺障害は,①本件事故により,原告の胸管入口付近
(腹腔動脈分岐部近傍)のリンパ管が損傷し(外傷性リンパ管損傷),②この
損傷箇所からリンパ液が流出して左側後腹膜腔に貯留し,腹部の炎症を引き起
こすなどして生じたものである(以下,この機序を「本件機序」という。)。
(1) 本件事故による外傷性リンパ管損傷の発生
ア 本件事故の際,原告車(自転車)のハンドル又はサドルが原告の腹部に
差し込み,その結果,原告の胸管入口付近のリンパ管が損傷したのであっ
て,原告のリンパ管損傷は本件事故により生じたものである。
イ この点につき被告らは,そもそも原告においてリンパ管損傷が確認され
ていないと主張する。
しかし,原告のリンパ管損傷は画像診断の結果から認められる上,現に
リンパ液が漏出していることからも明らかである。
ウ また,被告らは,①本件事故においてハンドル等が腹部にぶつかったの
であれば,本件事故直後に腹部に異変を訴えたりするはずなのに,そのよ
うな記録は一切ない,②本件事故によりリンパ管が損傷したのであれば,
これと並走す

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。