事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)1520 |
| 判決日 | 2021-09-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法93条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 主位的請求(本件契約1及び2に基づく求償金請求) ア 本件契約1の成否 イ 本件契約2の成否 ウ 被告Aによる抗弁接続の主張の可否 エ 被告Bによる抗弁接続の主張の可否 オ 不実告知に基づく取消権の有無 カ 原告の請求額 (2) 予備的請求(不法行為に基づく損害賠償請求) ア 被告Aによる不法行為の有無 イ 被告Bによる不法行為の有無 ウ 原告の損害額
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,373万3069円及びこれに対する令和元年5月2 8日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告Bは,原告に対し,188万9888円及びこれに対する令和元年5月2 8日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。