求償金請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和1(ワ)1520
判決日2021-09-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法93条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 主位的請求(本件契約1及び2に基づく求償金請求)
ア 本件契約1の成否
イ 本件契約2の成否
ウ 被告Aによる抗弁接続の主張の可否
エ 被告Bによる抗弁接続の主張の可否
オ 不実告知に基づく取消権の有無
カ 原告の請求額
(2) 予備的請求(不法行為に基づく損害賠償請求)
ア 被告Aによる不法行為の有無
イ 被告Bによる不法行為の有無
ウ 原告の損害額

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,373万3069円及びこれに対する令和元年5月2
8日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告Bは,原告に対し,188万9888円及びこれに対する令和元年5月2
8日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。