遺言無効確認請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3023
判決日2021-09-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法968条1項、民法968条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件目録に署名押印がないことを理由として本件遺言が無効となるか
(2) 本件目録が金融資産を網羅していないことを理由として本件遺言が無効と
なるか
3 当事者の主張
(1) 争点(1)(本件目録に署名押印がないことを理由として本件遺言が無効と
なるか)について
(原告の主張)
ア 自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は
財産目録の毎葉に署名押印をしなければならない(民法968条2項後
段)。
本件においては,本件目録にAの署名押印がなく,少なくとも本件目録
は無効となるところ,これにより本件遺言書には財産目録が全く添付され
ていないことになる。そして,本件遺言書によれば,本件遺言の対象たる
「預貯金,投資信託および全ての金融資産」とは「別紙の財産目録」すな
わち本件目録で特定された金融資産のことを指すのであり,本件目録によ
って本件遺言の対象とする金融資産を特定・限定したものであって,本件
目録は本件遺言書の中で最も重要な部分を構成する。
したがって,本件目録が無効である以上,相続人に相続させるべき目的
物を特定することは不可能となるから,本件遺言書は全体として遺言の意
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味が通らなくなり,無効となる。
イ また,本件目録は本件遺言書と一体をなし,本件遺言書に不可欠の部分
であるところ,本件目録はAの自書によるものではないから,本件遺言書
は,民法968条1項が自筆証書遺言の方式要件として定める全文自書の
要件を欠くことになる。そして,本件目録にはAの署名押印がないのであ
るから,本件遺言書は同条2項の要件も欠く。
したがって,本件遺言書は,その全体が民法968条1項の全文自書の
要件を欠いて無効となる。
(被告らの主張)
本件遺言書においては,本件目録がなくともその本文のみで相続させるべ
き目的物を特定することができているから,本件目録自体が無効となったと
しても,本件遺言書の全体が無効となるわけではない。
すなわち,本件遺言書の本文においては,相続させるべき目的物は「全て
の金融資産」として特定されており,これを妻の被告Bに対して50%,長
男の被告Cに対して25%,二男の原告に対して25%の割合で取得させる
旨記載されているのであって,本件遺言書の本文自体から,どの相続人に何
を相続させるのかは十分に特定されている。また,本件目録には生命保険の
死亡保険金についての記載もあるが,そもそも保険金請求権は相続財産には
含まれないのであって,遺言書に記載がなくても保険金受取人が保険金請求
権を取得する。
したがって,本件目録に署名押印がないからといって,本件遺言書全体が
無効となることにはならない。
(2) 争点(2)(本件目録が金融資産を網羅していないことを理由として本件遺
言が無効となるか)について
(原

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。