被告人Aに対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害,窃盗,被告人Bに対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害各被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号令和3(わ)38
判決日2021-09-27
分類刑事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
判示第1,第2の各事実のうち,判示第1の窃盗について,被害品の内容及
び不法領得の意思が争われており,判示第2の2の逮捕監禁,傷害の暴行の一
部について,被告人Bの共謀が争われているので,以下,補足して説明する。
第2 前提事実
関係証拠によれば,以下の事実が容易に認められ,おおむね争いがない。
1 被告人両名は,被告人Aが判示のC(以下「被害者」という。)に制裁を加
える目的で,令和2年12月27日(以下,日付の記載は全て同月を指す。),
被告人Aが運転し,被告人Bが同乗する判示第2の1の自動車(以下「自動車
F」という。)で乗り付け,同日午後9時頃,被害者方である判示共同住宅b
c号室に押し入った上,判示第2の1の犯行を開始し,被告人両名がそれぞれ
被害者の顔面等を複数回手拳で殴打するなどし,被告人Aが被害者の頭部を被
害者方にあった焼酎の空き瓶で殴った。
2 被告人両名は,同日午後9時5分頃,被害者を外に連れ出した。このとき,
被告人Aは,判示第1の行為に及び,被害者に無断で,被害者方の居間にあっ
た被害者の財布(以下「本件財布」という。)を持ち去った。
3 被告人両名は,被害者を自動車Fの後部座席に乗せ,運転する被告人Aの指
示の下,被害者の隣に着席した被告人Bが,被害者の両拇指を結束バンドで緊
縛した上,タオルで目隠しをし,自動車Fを走行させた(以下「自動車Fでの
監禁」などということがある。)。
4 自動車Fが判示D方敷地(以下「土場」という。)に到着し,被告人両名は,
被告人Aが呼び出し,判示第2の2の自動車(以下「自動車G」という。)に
乗車してきた判示のEと合流し,自動車Fから被害者を降車させ,服や下着を
脱がせて全裸にし,被告人両名及びEが被害者の顔面や胸部等を複数回足蹴に
するなどし,被告人Aが被害者の大腿部等をアイスピックで突き刺した。
5 その後,被告人両名,E及び被害者は,Eの運転する自動車Gに乗って土場
を出発し,札幌市内や小樽市内及びその周辺を移動し,この間,被告人Aが被
害者の顔面を複数回殴打し,被害者の両手首及び両足首を結束バンドで緊縛す
るなどした(以下「自動車Gでの監禁」などということがある。)。自動車G
は,被告人Bが自宅のある判示共同住宅j付近で降車した後,28日午前3時
4分頃,E方である判示共同住宅fg号室に立ち寄った。
6 その後,被告人Aは,判示第2の3の犯行を続け,引き続き被害者を連れ,
車を乗り換えるなどしつつ,同判示の各所のほか,被害者の胸部を止血する絆
創膏を購入するためにドラッグストアH店(以下「本件薬局」という。)を回
り,29日午前0時30分頃,被害者を解放した。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役5年に,被告人Bを懲役3年に処する。
被告人両名に対し,未決勾留日数中各160日を,それぞれその刑
に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。