事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)38 |
| 判決日 | 2021-09-27 |
| 分類 | 刑事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 宮下 尚也(被告代理人)/旭川弁護士会
争点(判決文より)
争点 判示第1,第2の各事実のうち,判示第1の窃盗について,被害品の内容及 び不法領得の意思が争われており,判示第2の2の逮捕監禁,傷害の暴行の一 部について,被告人Bの共謀が争われているので,以下,補足して説明する。 第2 前提事実 関係証拠によれば,以下の事実が容易に認められ,おおむね争いがない。 1 被告人両名は,被告人Aが判示のC(以下「被害者」という。)に制裁を加 える目的で,令和2年12月27日(以下,日付の記載は全て同月を指す。), 被告人Aが運転し,被告人Bが同乗する判示第2の1の自動車(以下「自動車 F」という。)で乗り付け,同日午後9時頃,被害者方である判示共同住宅b c号室に押し入った上,判示第2の1の犯行を開始し,被告人両名がそれぞれ 被害者の顔面等を複数回手拳で殴打するなどし,被告人Aが被害者の頭部を被 害者方にあった焼酎の空き瓶で殴った。 2 被告人両名は,同日午後9時5分頃,被害者を外に連れ出した。このとき, 被告人Aは,判示第1の行為に及び,被害者に無断で,被害者方の居間にあっ た被害者の財布(以下「本件財布」という。)を持ち去った。 3 被告人両名は,被害者を自動車Fの後部座席に乗せ,運転する被告人Aの指 示の下,被害者の隣に着席した被告人Bが,被害者の両拇指を結束バンドで緊 縛した上,タオルで目隠しをし,自動車Fを走行させた(以下「自動車Fでの 監禁」などということがある。)。 4 自動車Fが判示D方敷地(以下「土場」という。)に到着し,被告人両名は, 被告人Aが呼び出し,判示第2の2の自動車(以下「自動車G」という。)に 乗車してきた判示のEと合流し,自動車Fから被害者を降車させ,服や下着を 脱がせて全裸にし,被告人両名及びEが被害者の顔面や胸部等を複数回足蹴に するなどし,被告人Aが被害者の大腿部等をアイスピックで突き刺した。 5 その後,被告人両名,E及び被害者は,Eの運転する自動車Gに乗って土場 を出発し,札幌市内や小樽市内及びその周辺を移動し,この間,被告人Aが被 害者の顔面を複数回殴打し,被害者の両手首及び両足首を結束バンドで緊縛す るなどした(以下「自動車Gでの監禁」などということがある。)。自動車G は,被告人Bが自宅のある判示共同住宅j付近で降車した後,28日午前3時 4分頃,E方である判示共同住宅fg号室に立ち寄った。 6 その後,被告人Aは,判示第2の3の犯行を続け,引き続き被害者を連れ, 車を乗り換えるなどしつつ,同判示の各所のほか,被害者の胸部を止血する絆 創膏を購入するためにドラッグストアH店(以下「本件薬局」という。)を回 り,29日午前0時30分頃,被害者を解放した。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役5年に,被告人Bを懲役3年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各160日を,それぞれその刑 に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。