損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成31(行ウ)3
判決日2021-10-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法21条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件各原処分による原告の損害の有無及び額であり,これに
対する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告の主張)
被告の違法な本件各原処分によって原告に生じた損害及びその内訳は,別紙
「損害額算定表」の「項目別請求額小計」欄及び同欄右の「内訳」欄記載のと
おりであり,その項目ごとの具体的な主張は以下のとおりである。
(1) 土地整備費(A) 1746万3842円
本件土地周辺には雑多なごみが放置されていたところ,原告は,平成28
年4月21日以降,ごみ処理,土地の整備,隣地との境界の外溝工事,擁壁
枠舗装工事等の本件土地の整備・清掃のための費用として上記額を支出した
ものであり,同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。
(2) 建物建築費(B) 984万8333円
原告は,本件各原処分を踏まえ,上記額を支出して本件各建物を建築し,
これに伴う設備を設置したものであり,同額につき本件各原処分と相当因果
関係のある損害となる。
(3) 設備費(C) 762万9764円
原告は,本件土地及び本件各建物において観光船事業を実施するため,別
紙「損害額算定表」の「設備費」欄記載の項目につき上記額を支出したもの
であり,同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。
(4) 設計費(D) 30万3220円
原告は,建築物の建築に伴い,その設計費として上記額を支出したもので
あり,同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。
(5) 許認可費用(E) 188万5693円
原告は,観光船事業を行うために,別紙「損害額算定表」の「許認可費用」
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,5578万8060円及びこれに
対する平成30年4月27日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その2を被告の,その余を
原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。