事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)1671 |
| 判決日 | 2021-10-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 本件懲戒請求は被告らの共同不法行為に当たるか (原告の主張) ア 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く 場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通 の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求する など,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認め られるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが 相当である(最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3 号1102頁。以下「平成19年最判」という。)。 本件懲戒請求では,懲戒事由として,①原告らが,違法な朝鮮人学校補 助金支給要求声明に賛同,容認し,その活動を推進したこと,②原告らが, 国際テロリストとして告発されている弁護士とともに本件団体の代理人と なり,ツイッタージャパン社に対し本件団体のツイッターアカウントの凍 結に抗議する内容証明郵便を送付したことは公序良俗に反する行為であり, テロ等準備罪に抵触する可能性もあることなどを挙げているが,いずれも 事実上又は法律上の根拠を欠くことが明らかであり,かつ,被告らはその ことを知っていたか,または通常人であれば普通の注意を払えば知り得た。 したがって,本件懲戒請求を構成する各懲戒請求はそれぞれ単独で不法 行為に当たる。 イ 本件懲戒請求につき,懲戒請求書の文面が同一であること,全ての懲戒 請求書が取りまとめられた上で一括して送付されていることからすれば,
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,被告(選定当事者)らについては各選定者のため に,連帯して,33万円及びこれに対する平成30年3月22日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,被告(選定当事者)らについては各選定者のため に,連帯して,33万円及びこれに対する平成30年3月22日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対し,被告(選定当事者)らについては各選定者のため に,連帯して,33万円及びこれに対する平成30年3月22日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを85分し,その84を原告らの負担とし,その余を,被 告(選定当事者)らについては各選定者のために,被告らの負担とする。 6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。